中間前金払 のサンプル条項

中間前金払. 第 37 条の 2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社 と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り 捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第3 8条の規定による部分払を行 う場合は、この限りではない。
中間前金払. 第35条 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
中間前金払. 予算の範囲内で市が想定した当該年度の建設工事に関する請負代金の 20%を超えない額を支払う。(当該年度における工事実施期間の 2 分の 1 を経過しており、当該 年度における工事実施期間の2 分の1 を経過するまでに実施すべき作業が行われてお
中間前金払. 第37条 受注者は、次に掲げる要件(以下この項において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、第34条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 ただし、この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件の認定を請求しなければならない。
中間前金払. 第34条の2 受注者は,前条の規定により前払金の支払いを受けた後,工期が3月以上で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において,保証事業会社と中間前払金に関し,頭書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし,前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は,請負代金額の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする。
中間前金払. 4.上段には税込みの合計額を、下段にはそのうちの消費税額を記入して下さ 6 契 約 保 証 金 担保(前払金保証事業会社の保証)い。金額の頭には、「¥」又 7 解体工事に要する費用等 別紙のとおり 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 製本し、表・裏表紙に割印 元号( 西暦 )年 ○月 ○日 落札通知日(落札通知日を含む)から7日以内(日数計算に土・日・祝日を除く) 発 注 者 住 所 収入印紙 1部に収入印紙を貼り、割印 足 利 市 氏 名 市 長 早 川 尚 秀 ㊞
中間前金払. 第 35 条 前金払を行った公共工事については、契約金額の2割を超えない範囲で、5千万円を限度として中間前金払をすることができる。なお、中間前金払は入札条件として明示されているものについて行い、条件や手続き等については東京都北区公共工事の中間前払金取扱要領に従う。 (指示)
中間前金払. 第34 条の2 受注者は,前条の規定により支払われる前払金(以下「当初前払金」という。)を受領した後,次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において,保証事業会社と,当初前払金に追加して支払われる前払金(以下 「中間前払金」という。)に関する契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
中間前金払. 第35条 甲は、前条の規定による前払金の支払いを行った後、乙が、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、甲の認定を受けた場合、1億円を限度とし、乙の書面による請求に基づいて、契約金額の2割を超えない額(10万円未満は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。 (契約金額の増減による前払金の追加払及び返還)
中間前金払. 第35条 受注者は、請負代金額が300万円以上の工事については、前条第1項の規定により前払金の 支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。