中間前金払. 第 37 条の 2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社 と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り 捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第3 8条の規定による部分払を行 う場合は、この限りではない。
中間前金払. 第35条 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
中間前金払. 第38条 受注者は、次に掲げる要件(以下この項において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、第35条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 ただし、この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件の認定を請求しなければならない。
中間前金払. 予算の範囲内で市が想定した当該年度の建設工事に関する請負代金の 20%を超えない額を支払う。(当該年度における工事実施期間の 2 分の 1 を経過しており、当該 年度における工事実施期間の2 分の1 を経過するまでに実施すべき作業が行われてお
中間前金払. 第35条の2 受注者は、次に掲げる要件(以下この条において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、前条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件を満たしていることの認定を請求しなければならない。
中間前金払. 第 35 条 前金払を行った公共工事(設計等を除く)については、契約金額の2割を超えない範囲で、1億円を限度として中間前金払をすることができる。なお、中間前金払は入札条件として明示されているものについて行い、条件や手続き等については東京都北区公共工事の中間前払金取扱要領に従う。 (指示)
中間前金払. 第34条の2 受注者は,前条の規定により前払金の支払いを受けた後,工期が3月以上で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において,保証事業会社と中間前払金に関し,頭書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし,前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は,請負代金額の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする。
中間前金払. 第35条 受注者は、請負代金額が300万円以上の工事については、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
中間前金払. 当初請負代金額 100万円以上の工事 提出 (前金払及び中間前金払)第35条 1-1-1-29 部分払検査等 8 請求書(前払金)(中間前払金) ※押印省略様式にて請求書を提出する場合は、受注者の押印は不要。 中間前金払認定請求書 ・履行報告書 ○ ○ - ○ (前金払)契約時 (契約担当へ提出) (中間前金払)請求時 (契約担当へ提出) (前金払) 当初請負金額 100万円以上の任意の工事 (
中間前金払. 当初請負代金額 100万円以上の工事 提出 (前金払及び中間前金払)第35条 1-1-1-29 部分払検査等 9 中間検査の実施項目、時期の協議 工事着手前 下表に示す工事及び基礎杭(既製杭及び場所打ち杭)を含む工事 協議 1-1-1-30 中間検査 10 工事実績データの登録(CORINS登録システム) ・登録のための確認のお願い ・登録内容確認書 システム 受注、変更、竣工の事象があってから14日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く) 訂正時は適宜 請負代金額500万円以上の工事 受注・変更・しゅん工・訂正時 ※変更登録は、請負代金額のみの変更の場合は原則不要 登録 1-1-1-6 工事実績データの登録 特記仕様書 土木工事共通仕様書に対する変更仕様事項 1-1-1-6 工事実績データの登録 11 工程表 ○ ○ ○ 契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内 全ての工事 次に示すいずれかに該当する場合に限り省略 可。ただし、監督員から提出の指示がある場合省略不可。 ① 当初の契約工期30日未満の工事の当初工程表。 ② ①のうち、工期が30日以上になった変更工程表。ただし、工期延伸により60日以上となる場合には省略不可。 ③ 契約変更時の残工期が30日未満の変更工程表。 ④ 契約変更時において工程に影響がない軽微な数量の増減となる場合の変更工程表。 ⑤ 契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内に施工計画書を提出する場合の当初工程表 提出 (工程表及び請負代金法定福利費内訳書)第3条 (監督員)第9条 1-1-1-4 工程表 5.管理項目及び方法 (1) 工程管理 受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理 (ネットワーク、バーチャート方式など)を行うものとする。ただし、応急処理または維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。 特定建設資材 コンクリート コンクリート及び鉄から成る建設資材 木材 アスファルト・コンクリート 建築物の解体工事 床面積の合計 80㎡以上 建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500㎡以上 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上 当初請負対象額 一般入札工事 低入札工事 3千万円未満 - 1回 3千万円以上5千万円未満 - 2回 5千万円以上1億円未満 1回 2回