Common use of 中間前金払 Clause in Contracts

中間前金払. 第 37 条の 2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社 と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り 捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第3 8条の規定による部分払を行 う場合は、この限りではない。

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中間前金払. 第 37 条の 2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社 と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り 捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第3 8条の規定による部分払を行 う場合は、この限りではない第38条の2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、 円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第39条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない

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中間前金払. 第 37 条の 2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社 と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り 捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第3 8条の規定による部分払を行 う場合は、この限りではない第37条の2 発注者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、5,000万円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の100分の20以内の額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、次条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない

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中間前金払. 第 37 条の 2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社 と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り 捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第3 8条の規定による部分払を行 う場合は、この限りではない第38条の2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、5千万円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の20パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第39条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない

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中間前金払. 第 37 条の 2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社 と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り 捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第3 8条の規定による部分払を行 う場合は、この限りではない第37条の2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、1億8千万円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の20パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第38条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない

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中間前金払. 第 37 条の 2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社 と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り 捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第3 8条の規定による部分払を行 う場合は、この限りではない第37条の2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、 円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第38条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない

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中間前金払. 第 37 条の 2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社 と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り 捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第3 8条の規定による部分払を行 う場合は、この限りではない条の2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、1億円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の2 0パーセントを超えない範囲内の額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第 38 条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない

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