中間承認 のサンプル条項

中間承認. 1. 当社は、お申込者に対して中間承認を求めることができるものとする。 2. お申込者は、当社と協議の上決定した承認期限までに本 Web サイトの構成案、サイトマップ案及びデザイン案等を確認して、当社に中間承認の結果を通知するものとする。 3. お申込者が承認期限を経過しても中間承認の結果を当社に通知しない場合は、当社は、承認期限から中間承認の結果の通知を受けるまでの日数分の納期延長をお申込者に要請することができるものとする。 4. 当社がお申込者より中間承認の不承認通知を受領したときは、必要な修正を行った上で、再度、お申込者に承認を求めるものとする。 5. お申込者が、中間承認後に、本 Web サイトの構成案、サイトマップ案及びデザイン案等の変更を行うときは原則として、有償対応とし、別途見積の上、追加費用を当社に支払うものする。
中間承認. 1. 当社は、本 Web サイトのデザイン案を作成後、お申込者に対してその確認及び承認(以下「中間承認」という。)を求めることができるものとする。 2. お申込者が当社から中間承認を求められたときは、10 営業日以内(以下「承認期間」という)に可否を当社に通知するものとする。なお、お申込者がデザイン案を承認せず当社に修正を依頼することができる回数は、2 回を上限とする。

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  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。