主要定義対象 のサンプル条項

主要定義対象. (1) 契約当事者 契約当事者に係わり主に問題となることは、実施権者(ライセンシー)の範囲を特定することである。ライセンス対象の権利(知的財産権、ノウハウ、技術など)の持ち主であるライセンサーを特定することには特に問題はないが、ライセンシーの範囲を子会社または系列会社などの名称によって拡張しようとする際、もう少し明確な定義が必要である。韓国の法律や実務的な側面において子会社や系列会社の意味が日本とは 異なるように使われているためである。 韓国の商法においては、子会社の発行株式総数の100分の50を超過する株式を有する会社を親会社と規定するが、実際には親会社が子会社の株式を50%以上所有しない場合もあり、他の法律(‘株式会社の外部監査に関する法律’、‘独占規制および公正取引に関する法律’など)では、子会社を商法と異なるよう定義している。 系列会社という名称もよく使われるが、系列会社という名称は韓国の‘独占規制および公正取引に関する法律’においては、企業集団に属している2以上の会社をお互いに相手方の系列会社とすると定義されており、企業集団に対しても別途の複雑な定義規定が存在する。 従って、実施権者を契約の直接当事者以外の関連者、すなわち子会社や系列会社に拡張しようとする場合には、次のような方式で定義規定を置くことが望ましい。 [例文] ‘実施権者’には、○○会社の子会社を含む。ここで ‘子会社’とは、OO会社が5 0 を越える議決権のある株式を所有する韓国内法人をいう。 実施権者の範囲を拡張すればライセンサーの立場においては、その分だけ実施料の収入が増える長所はあるものの、他の契約条項との関連からライセンサーにどのような不利益があるかを綿密に検討しなければならない。例えば、両者の改良発明をそれぞれの相手に開示するという条項がある場合、ライセンシーの子会社などが行った改良発明がライセンサーに開示される利点があるが、逆にライセンサーの行った改良発明は、ライセンシーの子会社にまで開示されなければならない不利な点が存在するので、ライセンサーはこのような状況を全般的に考慮してライセンシーの範囲を特定しなければならない。 (2) 契約期間 契約期間は ‘契約締結日(または契約発効日)から何年’、または ‘2009年 1月1日から2009年12月31日まで’のように定義する。契約締結日は当事者が契約書に記名捺印した日を言う。実際に記名捺印した日と契約書に記載した日が異なる場合には、後者が契約締結日として推定される。契約発効日(Effective Date)は、定義条項に次の例文ように定義された日を言う。または、‘2009年1月1日から2009年12月31日’のように特定の始期と終期により契約期間が定義される場合には、2009年1月1日が契約発効日となる。 [例文] “Effective Date” shall mean January 1、2009. (3) ライセンスの対象となる技術 出願番号または登録番号で特定が可能な権利(特許、実用新案、意匠、商標など) は該当番号で特定すれば良く、そのような番号では特定が不可能な技術情報やノウハ ウは、別途の定義規定と契約書に別途に添付する資料などによって特定が可能である。ライセンスの対象となる技術に係わる定義条項には次のようなものがある。

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  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 公告の方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 存続規定 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 本サービスの停止等 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 (2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 (3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合

  • 事業の概要 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

  • 本事業の概要 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。