主要定義対象 のサンプル条項

主要定義対象. (1)契約当事者 契約当事者に係わり主に問題となることは、実施権者(ライセンシー)の範囲を特定することである。ライセンス対象の権利(知的財産権、ノウハウ、技術など)の持ち主であるライセンサーを特定することには特に問題はないが、ライセンシーの範囲を子会社または系列会社などの名称によって拡張しようとする際、もう少し明確な定義が必要である。韓国の法律や実務的な側面において子会社や系列会社の意味が日本とは 異なるように使われているためである。 韓国の商法においては、子会社の発行株式総数の100分の50を超過する株式を有する会社を親会社と規定するが、実際には親会社が子会社の株式を50%以上所有しない場合もあり、他の法律(‘株式会社の外部監査に関する法律’、‘独占規制および公正取引に関する法律’など)では、子会社を商法と異なるよう定義している。 系列会社という名称もよく使われるが、系列会社という名称は韓国の‘独占規制および公正取引に関する法律’においては、企業集団に属している2以上の会社をお互いに相手方の系列会社とすると定義されており、企業集団に対しても別途の複雑な定義規定が存在する。 従って、実施権者を契約の直接当事者以外の関連者、すなわち子会社や系列会社に拡張しようとする場合には、次のような方式で定義規定を置くことが望ましい。 [例文] ‘実施権者’には、○○会社の子会社を含む。ここで ‘子会社’とは、OO会社が5 0 を越える議決権のある株式を所有する韓国内法人をいう。 実施権者の範囲を拡張すればライセンサーの立場においては、その分だけ実施料の収入が増える長所はあるものの、他の契約条項との関連からライセンサーにどのような不利益があるかを綿密に検討しなければならない。例えば、両者の改良発明をそれぞれの相手に開示するという条項がある場合、ライセンシーの子会社などが行った改良発明がライセンサーに開示される利点があるが、逆にライセンサーの行った改良発明は、ライセンシーの子会社にまで開示されなければならない不利な点が存在するので、ライセンサーはこのような状況を全般的に考慮してライセンシーの範囲を特定しなければならない。

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  • 事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

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