公告の方法. 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
公告の方法. 本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
公告の方法. この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
公告の方法. 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。
公告の方法. 当会社の公告は、電子公告により行う。
公告の方法. 本社債に関して社債権者に公告をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社は当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、電子公告に加えて東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるとき及び社債管理者が必要でないと認めた場合は、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合には、法令所定の方法のほか、社債管理者が必要であると認めた場合は、東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。
公告の方法. ロンドンにおいて一般に頒布されている主要日刊紙(フィナンシャル・タイムズ(Financial Times)を予定)に掲載された場合、かかる掲載が実際的でないときはヨーロッパにおいて一般に頒布されているその他の英文の主要日刊紙に掲載された場合、または本債券が仮大券もしくは恒久大券で表章されているときは、下記「11 その他 (2)」に記載されたユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム・ルクセンブルク(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)およびその他関連決済機関にその記録上の当該大券の持分保有者に連絡すべく通知を交付した場合、本債権者に対する通知は有効に行われたものとみなされる。上記のように行われた通知は、かかる掲載日に(または1回以上掲載された場合には、最初の掲載日に)、またはかかる交付の日に、有効に行われたものとみなされる。 上記に従い本債権者に対して行われた通知は、利札の所持人に対しても有効になされたものとする。
公告の方法. 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
公告の方法. この法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示してする。
公告の方法. 受託者の公告は、法令において別段の定めがない限り、電子公告の方法により行います。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが できない場合には、日本経済新聞および京都市において発行する京都新聞に掲載する方法により行います。