存続規定 のサンプル条項

存続規定. 第 4 条第 2 項、第 5 条第 6 項、第 6 条(未払がある場合に限ります。)、第 7 条第 2 項、第 8 条第 2 項、第 9 条第 3 項、第 10 条、第 11 条、第 12 条第 2 項及び第 4 項、第 13 条から第 15 条まで、並びに第 19 条から第 23 条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
存続規定. 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
存続規定. 第 4 条第 5 項、第 6 項、第 8 項、第 12 項及び第 13 項、第 6 条、第 7 条から第 9 条まで並びに第 11条から第 15 条までの規定は本規約に基づく契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第 11 条については、利⽤契約終了後 5 年間に限り存続するものとします。
存続規定. 第7条、第8条、第10条第2項、第11条第2項、第12条、第13条、第14条、第15条第5 項、第16条第2項、第17条から第19条まで、並びに第22条から第27条までの規定は利⽤ 契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第18条の規定は利⽤契約の終了後5年間に限り有効に存続するものとします。
存続規定. 第 25 条 本契約終了後も、以下の規定は存続するものとする。第 18 条、第 21 条ないし第 24 条、本条、第 26 条ないし第 28 条
存続規定. 第 16 条、第 17 条、第 20 条乃至第 25 条、第 28 条、第 31 条、第 32 条、本 条、第 36 条及び 第 37 条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。但し、第 27 条 については、利用規約終了後 3 年間に限り存続するものとする。
存続規定. 第5 条第4 項、第6 条、第7 条第3 項、5 項、第11 条から第27 条までの規定は、本約款、サービス利用契約終了後も有効に存続します。但し、第20 条については、本約款及び サービス利用契約終了後3 年間に限り存続します。
存続規定. 1. 第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第17条、第18条、第2 0条、第21条、第23条、第27条、第29条、第30条、本条並びに条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定はサービス利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
存続規定. 終了原因にかかわらず、本契約終了後も、以下に掲げる規定は、引き続き有効に存続するものとします。
存続規定. 個別契約の終了にかかわらず、本約款等に別段の定めがある場合のほか、本条、第6条、第7条、第8条第 2 項、第9条第3項及び第 4 項、第10条第2項、第11条から第14条、並びに第16条は、引き続き効力を有するものとします。