乙の損害賠償責任の制限 のサンプル条項

乙の損害賠償責任の制限. 1. 乙の責に帰すべき事由により、甲が、本規約に基づく本サービスを全く利用できないために、甲に損害が発生した場合、甲が本サービス利用不能となったことを乙が知った時刻から起算して 24 時間以上利用不能の状態が継続した時に限り、乙は、次項の金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、乙は賠償責任を負わないものとします。本サービスの利用不能に関して乙が負う法律上の責任は、本項に定める範囲に限られるものとします。 2. 前項に基づく賠償を含む乙の甲に対する損害賠償責任は、損害発生の直接原因となった本サービスの対価として、甲が現実に支払った直近 12 ヶ月分の本サービスの対価として、甲が現実に支払った 3. 本条に記載の損害賠償の上限は、以下の場合には適用されません。 (1) 乙の故意または重過失による場合 (2) 乙の本規約に定めた秘密保持義務違反による場合 (3) 乙の本規約に定めた反社会的勢力の排除義務違反による場合
乙の損害賠償責任の制限. 1. 乙は甲に対して、本サービスの使用に伴い、乙の責に帰するべき事由の直接的結果として現実に発生した通常の損害について賠償します。 2. 前項に基づく賠償を含む乙の甲に対する損害賠償責任は、損害発生の直接原因となった本サービスの全部または一部の対価として、甲が現実に支払った直近 12 ヶ月分の本サービスの全部または一部の利用料金を上限額とします。但し、甲が乙に支払うべき本サービスの利用料金に未払がある場合には、当該未払額を本項本文に定める上限額から控除するものとします。 3. 本条に記載の損害賠償の上限は、以下の場合には適用されません。 (1) 乙の故意または重過失による場合 (2) 乙の本契約に定めた秘密保持義務違反による場合 (3) 乙の本契約に定めた個人情報保護義務違反による場合 (4) 乙の本契約に定めた反社会的勢力の排除義務違反による場合 (5) 第三者から甲に対して本サービスに関する著作権または特許権の侵害の申立がなされた場合で、かつ、以下の全ての要件を満たす場合
乙の損害賠償責任の制限. 1. 乙は甲に対して、本サービスの使用に伴い、乙の責に帰するべき事由の直接的結果として現実に発生した通常の損害について賠償します。 2. 前項に基づく賠償を含む乙の甲に対する損害賠償責任は、損害発生の直接原因となった本サービスの全部または一部の対価として、甲が現実に支払った直近 12 ヶ月分の本サービスの全部または一部の利用料金を上限額とします。但し、甲が乙に支払うべき本サービスの利用料金に未払がある場合には、当該未払額を本項本文に定める上限額から控除するもの とします。 3. 損害発生の直接原因となった本サービスが技術サービスの全部または一部の場合、本条第 1 項に基づく賠償を含む乙の甲に対する損害賠償責任は、損害発生の直接原因となった技術サービスの全部または一部の対価として、甲が現実に支払った技術サービスの全部または一部の対価を上限額とします。但し、甲が乙に支払うべき本サービスの利用料金に未払がある場合には、当該未払額を本項本文に定める上限額から控除するものとします。 4. 前項に基づく賠償を含む技術サービスの損害賠償請求権の行使可能期間は請負的業務(第 17 条に定める「請負的業務」をいいます)に関しては検収後 6 ヶ月以内、技術支援的業務 (第 17 条に定める「技術支援的業務」をいいます)に関しては役務提供後 3 ヶ月以内とします。 5. 本条に記載の損害賠償の上限は、以下の場合には適用されません。 (1) 乙の故意または重過失による場合 (2) 乙の本契約に定めた秘密保持義務違反による場合 (3) 乙の本契約に定めた個人情報保護義務違反による場合 (4) 乙の本契約に定めた反社会的勢力の排除義務違反による場合 (5) 第三者から甲に対して本サービスに関する著作権または特許権の侵害の申立がなされた場合で、かつ、以下の全ての要件を満たす場合

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  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 通信時間等の制限 1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用してい る移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。 3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。 4. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。 5. 前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 契約不適合責任期間 受注者が種類、品質に又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。