予約 〉 のサンプル条項

予約 〉. ■ 「Z FUTSAL SPORT 広島」のレンタルコート予約とは、利用することを前提として事前に電話、予約システム(Labola)により予約の申し込みを行うことを指します。 ■ お電話、ならびに予約システムによって予約を確定された方、また、 予約当日にレンタルコートを利用された方につきましては、本利用規約に同意しているものとします。 ■ 「Z FUTSAL SPORT 広島」のレンタルコート予約は「一般予約」と「イベント予約」の2種類があり、 「一般予約」は指定された予約方法に沿ってレンタルコート予約することを指します。※「イベント予約」は1日の連続した予約時間がフットサルコート予約4時間以上、学生大会・社内大会やイベント開催、 4チーム以上によるマッチメイクを指します。 ■ お電話による予約申し込みは、電話受付終了をもって規約に同意したものとし予約の確定となります。 ■ 予約システム(Labola)による予約申し込みは、予約システム(Labola)による「予約確定メール」にて、通知されることで予約の確定とします。 ■ お電話による予約申し込みを最優先します。万が一、同日前後1時間重なった予約希望があった場合は、早い予約申し込みを優先します。 ■ コート利用料、大会参加費のお支払いは、原則、当日現金にてお支払いいただきます。事前にお振込でのお支払いを希望される方は、お問い合わせください。 ■ 予約申請者の情報、または登録している情報(住所、連絡先等)に変更が生じた場合、施設に速やかに変更内容を連絡することとします。 ■ 予約申請時点で正しい情報が記載されていない場合、または不正な行為により信頼関係を損なうと施設が判断した場合には、直近予約確定分を取消すとともに、そのキャンセル料を申し受けること、また将来の予約申請を 受理しないこと、直近予約確定分以外の予約を無効にすることが出来ます。 ■ 予約システムによる予約の申し込み後、予約申請情報が正しく記載されていない場合、または予約者情報に不備があり予約情報に問題があると施設側が判断した場合、当該予約を通知なく取り消すことができます。 ■ 施設 HP の予約システム(Labola)による予約の申し込み後、予約システム(Labola)による確定通知が、 ドメイン指定連絡先の変更不届、または申請者のメール受信設定により不着になった場合であっても、当該通知は通常到着すべき時に予約申請者に到着したものとみなします。 ■ チームメンバー登録及び個人登録の個人情報については、当施設の事業、共同開催する他の施設団体と行なうフットサル関連の大会・イベントの通知・案内をするのに必要な範囲で利用させていただきます。
予約 〉. 予約の申込み) 第2 条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運 転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

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  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)