事故発生時の対応等 のサンプル条項

事故発生時の対応等. (事故発生の報告等) 第 25 条 乙は、管理運営業務等を行うに当たって事故が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに、その状況を速やかに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。 (損害賠償) 第 26 条 乙は、管理運営業務等を行うに当たり、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合は、甲の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
事故発生時の対応等. (1) 万一、機器の盗難、遺失などによりパスワード等が第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザー、管理者ユーザーおよび一般ユーザーにパスワードの変更を行わせるものとします。 (2) 第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合、契約者は 直ちに当行にその旨届け出るものとします。当行はその届出により、本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。

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  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。