取扱上限額 のサンプル条項

取扱上限額. 当行は、為替予約サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額。ただし、本条12項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計金額を計算します。)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引できません。当行は、当該上限金額の設定および変更について契約者への通知を行いません。
取扱上限額. (1) 当行は、為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額。ただし、本条第12 項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計金額を計算します。)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。 (2) 為替予約受付サービスの契約後は、原則として電話による為替予約は行えなくなります。電話で為替予約を行った場合、システムへのデータ反映が遅れるため、データ反映前に本為替予約受付サービスを利用して為替予約を行うと、為替予約の取扱上限額を超過するリスクがあります。電話での為替予約のデータ反映前に、本サービスでの為替予約を行ったことによって取扱上限額を超過し、約定の取消が必要になった場合、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
取扱上限額. (1) 当行は、為替予約サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額。ただ し、本条12項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計金額を計算します。)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合にはお客さまは取引できません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。 (2) 為替予約サービスの契約後は、原則として電話による為替予約は行えなくなります。電話で為替予約を行った場合、システムへのデータ反映が遅れるため、データ反映前に本為替予約サービスを利用して為替予約を行うと、為替予約の取扱上限額を超過するリスクがあります。電話での為替予約のデータ反映前に、本サービスでの為替予約を行ったことによって取扱上限額を超過し、約定の取消が必要になった場合、それによって生じた費用および損失はお客さまが負担するものとします。
取扱上限額. (1) 当行は、為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を越える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとしま す。 (2) 為替予約受付サービスの契約後は、原則として電話による為替予約は行えなくなります、電話で為替予約を行った場合、システムへのデータ反映が遅れるため、データ反映前に本為替予約受付サービスを利用して為替予約を行うと、為替予約の取扱上限額を超過するリスクがあります。電話での為替予約のデータ反映前に、本サービスでの為替予約を行ったことによって取扱上限額を超過し、約定の取消が必要になった場合、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
取扱上限額. (1) 当行は、為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時点における為替予約取引残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約取引額の合計金額。ただし、本条10項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして為替予約取引残高合計金額を計算します。)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。 (2) 為替予約受付サービスにおける為替予約取引残高合計金額は、最新の取引内容に基づき更新されていない場合がありますが、この場合も当該為替予約取引残高合計金額により、本項(1)で定める上限金額との確認を行うものとします。

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  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • サービスの追加・廃止 1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。 2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。

  • トークンの有効期限 トークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードトークン上で通知しますので、有効期限更新を行ってください。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。