事故等に関する措置 のサンプル条項

事故等に関する措置. (1) 文書など集配物の滅失、著しい毀損を発見した時は、直ちに委託者へ報告するものとする。 (2) 受託者は、業務履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所管警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。 (3) 集配業務中に発生した事故及び文書等の盗難によって生じた一切の損害は受託者が賠償するものとする。 (4) 受託者は、業務遂行に当たり、委託者または第三者に損害を与えた場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責任を負わなければならない。賠償額については委託者に損害を与えた場合は委託者と受託者が協議の上、これを決定し、第三者に損害を与えた場合は受託者と第三者間で協議、解決するものとする。 (5) 受託者は、損害賠償保険への加入等、事故等発生に賠償できるよう必要な措置を講じるものとする。
事故等に関する措置. (1) 運行管理者は、業務遂行中に事故等が発生したときは、速やかにその状況を主管係に報告すること。また、請負者は速やかに主管係と協議の上で事故処理業務を行うものとする。 (2) 請負者は業務遂行上における人身、対物及び車両の事故の如何に関わらず全て適切に対処すること。また、損害に対する賠償責任を負うものとし、これに伴う一切の費用を負担するものとする。 (3) 管理車両が、請負者の責により走行できないときは、代替車をもって行うこととし、事前に主管係の了解を得ることとする。

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  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

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  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

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  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。