事業の中止. 1. シェアリング自転車等またはシステムの全部または一部の使用不能、その他の理由により、当事業の継続が困難であると市が判断した場合には、市は一方的に当事業を中止することができること とします。 2. 前項の場合、市がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、この場合、会員は、 入会契約が終了した日以降の基本料(会員が選択した契約プランに応じて基本料が発生する場合に限ります)については支払うことを要しないものとします。
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事業の中止. 1. シェアリング自転車等またはシステムの全部または一部の使用不能、その他の理由により、当事業の継続が困難であると市が判断した場合には、市は一方的に当事業を中止することができること としますシェアリング自転車等またはシステムの全部または一部の使用不能、その他の理由により、当事業の継続が困難であると町が判断した場合には、町は一方的に当事業を中止することができることとします。
2. 前項の場合、市がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、この場合、会員は、 入会契約が終了した日以降の基本料(会員が選択した契約プランに応じて基本料が発生する場合に限ります)については支払うことを要しないものとします前項の場合、町がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、この場合、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料(会員が選択した契約プランに応じて基本料が発生する場合に限ります)については支払うことを要しないものとします。
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