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設計業務 のサンプル条項

設計業務. 本件業務のうち本施設にかかる設計業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
設計業務. 設計業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
設計業務. 本施設の設計のための関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。 (1) 事前調査業務及び関連業務 (2) 設計業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 (3) 設計の変更 (4) その他関連業務
設計業務. 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で、本施設を設計しなければならない。
設計業務. に係る留意事項)
設計業務. 事前調査計画書)
設計業務. 1 受注者は、本請負契約の締結後速やかに、別紙 3 の法令等を遵守のうえ、業務水準に基づき、又第 37 条から第 39 条に規定する調査業務の結果を踏まえ、設計業務着手前に発注者と十分協議を行ったうえで、設計業務を行うものとする。 2 受注者は、設計業務着手予定日の 14 日前までに、設計業務計画書及び設計工程表を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。 3 設計業務は、まず基本設計を行い、基本設計図書について発注者の承諾を得たうえで、実施設計を行うものとする。 4 受注者は既存建物や事業実施場所周辺への影響が極力少なくなるよう配慮して、第 1 項の規定による設計業務を行うものとする。 5 受注者は、発注者に対し、定期的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し発注者に報告するものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。 6 受注者は、設計業務に着手後、募集要項等及び事業者提案書類に基づく設計が完成した場合、発注者に通知の上、速やかに募集要項等に定めるところに従い、設計図書を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。なお、係る発注者の承諾取得の手続きは、完成したものから順次に行うことができるものとし、受注者は、すべての設計図書に対する発注者の承諾取得に先立って、発注者の承諾を得た設計図書に従って工事を着工することができる。 7 発注者は、前項の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、募集要項等及び事業者提案書類の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知するものとする。なお、設計図書の発注者による確認期間は、受注者と協議の上、発注者が定める。 8 受注者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合はこの限りでない。 9 前項の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。 10 第 8 項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計図書を発注者に提出の上、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続きは、第 7 項から前項までの例によるものとする。 11 受注者は、設計図書が発注者により受領された後、第 7 項により受注者と協議の上、発注者が定めた期間内に発注者からの通知がない場合は、第 6 項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。 12 発注者は、第 6 項及び第 10 項に定める発注者の承諾を理由として本事業の全部、又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、第 6 項及び第 10 項に定める発注者の承諾をもって、第 72 条及び第 89 条の責任を免れることはできない。
設計業務. (1) 着手前に提出する書類・図書等 No. 書類名称 部 数 様 式 提出媒体 備 考 1 業務水準チェックリスト※1 1 A4 ● ● 2 設計計画書 1 A4 ● ● 協力企業体制表、業務工程 表 3 管理技術者等届 1 A4 ● 経歴書等を含む ※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。 (2) 完了時に提出する書類・図書等 No. 書類名称 部数 様式 提出媒体 備 考 紙 電 子 1 業務水準チェックリスト※2 1 A4 ● ●
設計業務. 受注者は、基本条件図書に基づき、既存施設の解体撤去に関する設計及び工事目的物の実施設計(以下,工事目的物の実施設計及び既存施設の解体撤去に関する設計を合わせて,本条において「工事目的物の実施設計等」という。)を行うものとする。
設計業務. 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。