設計業務. 本件業務のうち本施設にかかる設計業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
設計業務. 1 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
設計業務. 第7条 設計業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
設計業務. 本施設の設計のための関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
設計業務. 1 受注者は、本請負契約の締結後速やかに、別紙 3 の法令等を遵守のうえ、業務水準に基づき、又第 37 条から第 39 条に規定する調査業務の結果を踏まえ、設計業務着手前に発注者と十分協議を行ったうえで、設計業務を行うものとする。
設計業務. 事前調査計画書)
設計業務. 第5条 受注者は、基本条件図書に基づき、既存施設の解体撤去に関する設計及び工事目的物の実施設計(以下,工事目的物の実施設計及び既存施設の解体撤去に関する設計を合わせて,本条において「工事目的物の実施設計等」という。)を行うものとする。
設計業務. 第12条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で、本施設を設計しなければならない。
設計業務. (1)着手前に提出する書類・図書等 No. 書類名称 部 数 様 式 提出媒体 備 考 1 業務水準チェックリスト※1 1 A4 ● ● 2 設計計画書 1 A4 ● ● 協力企業体制表、業務工程 表 3 管理技術者等届 1 A4 ● 経歴書等を含む ※1 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。
設計業務. (設計の裁量及び責任等)