工事監理業務. 本件業務のうち整備施設にかかる工事監理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
工事監理業務. 工事監理者の設置等)
工事監理業務. 本工事に係る工事監理の関連業務をいい、要求水準書において工事監理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「工事監理」とは、当該業務を行うことをいう。
工事監理業務. 1 受注者は、業務水準に基づき、建設業務に関する工事監理業務を実施する。
2 受注者は、発注者に対して、募集要項等に従い、工事監理業務に着手する 14 日前までに、工事監理業務計画書を提出し、発注者の承諾を得るものとする。工事監理業務期間中においては、建設業務に係る工事監理の記録を作成して提出し、発注者の承諾を得るものとする。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、受注者に建設業務に関する事前説明及び事後報告を求め、又は受注者に対して建設業務に関する事前説明及び事後報告を行わせることができる。
工事監理業務. 建設業務・完工後業務 工事関連費 (サービス対価B2) 難病医療センター及びその外構等 調査・対策業務 設計業務
工事監理業務. 業務計画書の提出)
工事監理業務. 工事監理事業者は、市との常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約の締結後、速やかに本施設の工事関連業務に着手し、令和6年7月_日までに作成した成果図書その他の成果物を、市に引き渡す。
工事監理業務. 本業務のうちアリーナ施設業務、特定公園施設業務及び公募対象公園施設業務に係る工事監理業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
工事監理業務. 事業者は、設計業務において作成した設計図書及び契約関係書類に基づき、既存施設の解体撤去工事及び本施設の建設工事について工事監理を行う。
工事監理業務. 1 事業者は、自己の責任及び費用において、「関係図書」及び「設計図書等」に従い、 「業務要求水準書」に定める「工事監理業務」を実施する。
2 事業者は、「建設業務」の着手前に、建築基準法に規定される工事監理者を決定し、 町に通知するとともに承諾を得なければならない。工事監理者を変更したときも同様とする。
3 事業者は、「建設業務」の着手前に、「建設業務」に係る「要求水準確認計画書」を作成し、町に提出して承諾を得なければならない。
4 事業者は、工事監理者をして、「要求水準確認計画書」に基づき「建設業務」を監理し、「要求水準」を満たしていることを確認するとともに、その確認に関する「要求水準確認記録」を作成し、町に毎月提出する。
5 事業者は、「工事監理業務」に関する「工事監理報告書」を作成し、町に毎月提出する。