Common use of 事業契約 Clause in Contracts

事業契約. 1 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成22年6月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。 2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。 3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかのとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。 (1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下 「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。 (2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内 に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。 (3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。 (4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。 (5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。 (7) その他、事由の如何を問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。 4 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。 5 乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙1の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙2の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする。

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事業契約. 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成22年6月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第 3 条で定める株式会社を設立のうえ、令和●年●月●旬を目途として、石巻市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。 2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする前項の仮契約は、事業契約の締結について石巻市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。 3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかのとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする前 2 項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下 「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占 禁止法」という。)第 61 条に規定する排除措置命令又は第 62 条第1項に規定する納付命令を受け、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内 に同項の規定による審判の請求をしなかったとき) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。 (4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。 (5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。 (7) その他、事由の如何を問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。 4 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。 5 乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙1の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙2の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙 1 の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙 2 の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする 6 乙は、第 3 項第 1 号及び 2 号のいずれかに該当することとなったときは、甲の請求が あり次第、本事業の施設整備業務相当額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の 10に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、当該乙の賠償義務も連帯債務とする。

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事業契約. 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成22年6月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第 3 条で定める株式会社を設立のうえ、令和●年●月●旬を目途として、豊明市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。 2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする前項の仮契約は、事業契約の締結について豊明市議会の議決を得たときに本契約とし ての効力を生じるものとする。 3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかのとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする前 2 項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下 「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占 禁止法」という。)第 61 条に規定する排除措置命令又は第 62 条第1項に規定する納付命令を受け、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内 に同項の規定による審判の請求をしなかったとき) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。 (4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。 (5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。 (7) その他、事由の如何を問わず、甲の指名停止措置を受けたとき) その他、甲の指名停止措置を受けたとき。 4 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。 5 乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙1の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙2の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙 1 の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙 2 の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする 6 乙は、第 3 項第 1 号及び 2 号のいずれかに該当することとなったときは、甲の請求が あり次第、本事業の施設整備業務相当額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の 10に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、当該乙の賠償義務も連帯債務とする。

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事業契約. 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成22年6月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第 3 条で定める株式会社を設立のうえ、令和●年●月●旬を目途として、豊明市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。 2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする前項の仮契約は、事業契約の締結について豊明市議会の議決を得たときに本契約とし ての効力を生じるものとする。 3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかのとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする前 2 項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下 「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占 禁止法」という。)第 61 条に規定する排除措置命令又は第 62 条第1項に規定する納付命令を受け、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内 に同項の規定による審判の請求をしなかったとき) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。 (4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。 (5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。 (7) その他、事由の如何を問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。 4 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。 5 乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙1の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙2の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙 1 の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙 2 の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする 6 乙は、第 3 項第 1 号及び 2 号のいずれかに該当することとなったときは、甲の請求が あり次第、本事業の施設整備業務相当額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の 10に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、当該乙の賠償義務も連帯債務とする。

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事業契約. 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成22年6月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第 3 条で定める株式会社を設立のうえ、●●元年 8 月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。 2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約とし ての効力を生じるものとする。 3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかのとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする前 2 項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下 「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占 禁止法」という。)第 8 章第 2 節に規定する手続に従って、同法第 7 条、第 8 条の 2、第 17 条の 2、又は第 20 条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内 に同項の規定による審判の請求をしなかったとき) 独占禁止法第 8 章第 2 節に規定する手続に従って、同法第 7 条の 2、第 8 条の 3、又は第 20 条の 2~6 のいずれかの課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令が確定したとき(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき(4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。 (5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。 (7) その他、事由の如何を問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。 4 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。 5 乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙1の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙2の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙 1 の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙 2 の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする 6 乙は、第 3 項各号所定のいずれかに該当することとなったときは、甲の請求があり次第、本事業の施設整備業務相当額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の 20 に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、当該乙の賠償義務も連帯義務とする。

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事業契約. 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成22年6月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、令和2年8月下旬を目途として、厚木市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。 2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする前項の仮契約は、事業契約の締結について厚木市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。 3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかのとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当することとなったとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下 (1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下 独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内 に同項の規定による審判の請求をしなかったとき(2) 独占禁止法第 50 条第1項に規定する課徴金の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき(3) 独占禁止法第 52 条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき(4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき(4) 独占禁止法第 66 条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき(5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき(5) 独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき(6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき(6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき(7) (7) その他、事由の如何を問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。 4 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。 5 乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙1の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙2の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする。 6 乙は、第3項各号所定のいずれかに該当することとなったときは、甲の請求があり次第、本事業の施設整備業務相当額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の 20 に相当する 金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定め は損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復 されないものがあるときは、その部分について乙に対して損害賠償の請求を行うことを 妨げないものとする。この場合、当該乙の賠償義務も連帯義務とする。

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