交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。 2 利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙 1(料金表)1. 月額利用料金の月額利用料金に加え別紙1(料金表)2. 負担金に定める負担金を支払うものとします。なお、当社 は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
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交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません利用者への本サービス開始日を起算日として、1年間に2回、2年間で計4回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去1年間に既に2回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。 利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、補足1(料金表)月額利用料金の月額利用料金に加え補足2(負担金)に定める負担金を支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。 利用者からの交換用携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から1年以内になされたものであって、交換用携帯端末の申し出事由が第7条第1項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で交換用携帯端末を提供します。
2 利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙 1(料金表)1. 月額利用料金の月額利用料金に加え別紙1(料金表)2. 負担金に定める負担金を支払うものとします。なお、当社 は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
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交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません年 を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。
2 利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙 1(料金表)1. 月額利用料金の月額利用料金に加え別紙1(料金表)2. 負担金に定める負担金を支払うものとします。なお、当社 は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします2(負担金)に定める負担金を、業界共通カスタマーセンターサービス 約款第 18 条(料金等の支払い)に加えて支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
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