交換用携帯端末の提供対象とならないケース. 1 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。 2 交換用携帯端末の申し出が第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。 3 過去に本規約への違反があり、交換用携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。 4 過去に同一名義の交換用携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。 5 交換用携帯端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料および負担金があるとき。 6 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。 7 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。 8 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第 1 項第4号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 (ソフトウェアの 改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき。 9 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。 10 交換用携帯端末の申し出事由が第4 条第2 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損ま たは一部の破損の場合。 11 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。 12 交換用携帯端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
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Samples: Mvno延長保証サービス利用規約, ケーブルスマホ延長保証サービス利用規約
交換用携帯端末の提供対象とならないケース. 1 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 交換用携帯端末の申し出が第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 過去に本規約への違反があり、交換用携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 過去に同一名義の交換用携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 交換用携帯端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料および負担金があるとき。
6 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第 1 項第4号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 条Ⅲにより改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 (ソフトウェアの 改造、解析 ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含むルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセ ンブルを含む) されたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10 交換用携帯端末の申し出事由が第4 条第2 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損ま たは一部の破損の場合。
11 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12 交換用携帯端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
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Samples: ケーブルスマホ延長保証サービス利用規約
交換用携帯端末の提供対象とならないケース. 1 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 交換用携帯端末の申し出が第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 過去に本規約への違反があり、交換用携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 過去に同一名義の交換用携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 交換用携帯端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料および負担金があるとき。
6 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第 1 項第4号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 項第4号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)解析 (ソフトウェアの 改造、解析 ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10 交換用携帯端末の申し出事由が第4 条第2 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損ま たは一部の破損の場合。
11 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12 交換用携帯端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
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Samples: Mvno延長保証サービス利用規約
交換用携帯端末の提供対象とならないケース. 1 1. 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 交換用携帯端末の申し出が第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき2. 交換用携帯端末の申し出が第20条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 3. 過去に本規約への違反があり、交換用携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 4. 過去に同一名義の交換用携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 交換用携帯端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料および負担金があるとき5. 交換用携帯端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料及び負担金があるとき。
6 6. 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7 7. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8 8. 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第 1 項第4号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 第5条第1項第3号により改造部位を純正品に戻したものを除きま す。)、解析 (ソフトウェアの 改造、解析 ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 9. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10 交換用携帯端末の申し出事由が第4 条第2 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損ま たは一部の破損の場合10. 交換用携帯端末の申し出事由が第4条第2項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損または一部の破損の場合。
11 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき11. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・ICカード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12 12. 交換用携帯端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13. 交換用携帯端末の申し出事由が利用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。
14. 交換用携帯端末の申し出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき。
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Samples: サービス契約約款
交換用携帯端末の提供対象とならないケース. 1 1. 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 2. 交換用携帯端末の申し出が第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 3. 過去に本規約への違反があり、交換用携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 4. 過去に同一名義の交換用携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 交換用携帯端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料および負担金があるとき5. 交換用携帯端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料及び負担金があるとき。
6 6. 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7 7. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8 8. 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第 1 項第4号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 項第 3 号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 (ソフトウェアの 改造、解析 ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 9. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10 交換用携帯端末の申し出事由が第4 条第2 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損ま たは一部の破損の場合10. 交換用携帯端末の申し出事由が第 4 条第 2 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事 故による水濡れ、全損または一部の破損の場合。
11 11. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12 12. 交換用携帯端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13. 交換用携帯端末の申し出事由が利用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。
14. 交換用携帯端末の申し出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき。
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Samples: 楽simサービス契約約款
交換用携帯端末の提供対象とならないケース. 1 1. 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 交換用携帯端末の申し出が第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき2. 交換用携帯端末の申し出が第20条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 3. 過去に本規約への違反があり、交換用携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 4. 過去に同一名義の交換用携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 交換用携帯端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料および負担金があるとき5. 交換用携帯端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料及び負担金があるとき。
6 6. 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7 7. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8 8. 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第 1 項第4号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 第5条第1項第3号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 (ソフトウェアの 改造、解析 ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含むルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブ ルを含む) されたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 9. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10 交換用携帯端末の申し出事由が第4 条第2 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損ま たは一部の破損の場合10. 交換用携帯端末の申し出事由が第4条第2項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損または一部の破損の場合。
11 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき11. 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・ICカード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12 12. 交換用携帯端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13. 交換用携帯端末の申し出事由が利用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。
14. 交換用携帯端末の申し出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき。
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Samples: サービス契約約款