交換用携帯端末の利用回数および負担金 のサンプル条項

交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。 2 利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙 1(料金表)1. 月額利用料金の月額利用料金に加え別紙1(料金表)2. 負担金に定める負担金を支払うものとします。なお、当社 は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利⽤者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利⽤可能です。交換⽤携帯端末の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換⽤携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換 ⽤携帯端末の提供はできません。 2 利⽤者が交換⽤携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙に定める負担⾦を当社の指定する方法で当社に支払うものとします。 3 利⽤者からの交換⽤携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から1年以内になされたものであって、交換⽤携帯端末の申し出事由が第7条第1項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず無償で交換⽤携帯端末を提供します。
交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で 計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去 2 利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、月額利用料金別紙(能越ケーブルネットケーブルスマホ料金表)に加え、第 11 条第 4 項に定める負担金を支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。 2 利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙 1(料金表)1.月額利用料金の月額利用料金に加え別紙1(料金表)2.負担金に定める負担金を支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。 3 利用者からの交換用携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から 1 年以内になされたものであって、交換用携帯端末の申し出事由が第 7 条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)第 1 項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で交換用携帯端末を提供します。
交換用携帯端末の利用回数および負担金. 本契約者への本サービス利用開始日を起算日として、1 年間に 2 回、2 年間で計 4 回まで利用可能です。交換用携帯端末 の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。

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  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 利用料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 2. 本サービス利用料は、お客様の利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。 3. 当金庫は本サービス利用料を変更する場合があります。変更する場合には、その旨を事前に通知または公表するものとします。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1) 申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 個人情報の共同利用 前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク