交換用携帯端末の利用回数および負担金 のサンプル条項

交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。
交換用携帯端末の利用回数および負担金. 1 2 利用者への本サービス開始日を起算日として、1年間に2回、2年間で計4回まで利用可能です。交換用携帯端末の申し出時において、過去1年間に既に2回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。 利用者が、交換用携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、補足1(料金表)月額利用料金の月額利用料金に加え補足2(負担金)に定める負担金を支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。 利用者からの交換用携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から1年以内になされたものであって、交換用携帯端末の申し出事由が第7条第1項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で交換用携帯端末を提供します。

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  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 利用料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。

  • 利用方法 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 利用登録 (1)本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。 (五十音順)

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1)申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。