仕様書等の疑義. 5.5.1 相手方は、仕様書等について疑義が生じた場合は、速やかに契約担当係官に申し出て当該疑義事項を明らかにするものとする。この場合、当該説明について文書による説明を求めることもできる。当該疑義事項を明らかにした書類を契約担当係官に提出し、分支担官へ疑義の申し出をするものとする。
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仕様書等の疑義. 5.5.1 相手方は、仕様書等について疑義が生じた場合は、速やかに契約担当係官に申し出て当該疑義事項を明らかにするものとする。この場合、当該説明について文書による説明を求めることもできる。当該疑義事項を明らかにした書類を契約担当係官に提出し、分支担官へ疑義の申し出をするものとする。
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