他の規定・約款との関係 のサンプル条項

他の規定・約款との関係. この規定に定めのない事項については、尼崎信用金庫投信取引約款、特定口座約款、「あましん投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定より取り扱います。
他の規定・約款との関係. 1. お客様に提出いただく振込依頼書に、生命保険料振込みに関する規定(以下「個別振込規定」といいます。)が定められている場合において、個別振込規定の内容が本約款の内容と異なるときは、個別振込規定の内容が優先するものとします。
他の規定・約款との関係. この規定に定めのない事項については、せいしん信用金庫投信取引約款、「せいしん投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定により取り扱います。
他の規定・約款との関係. 本規定に定めのない事項については、証券総合取引規定等お客様に適用される他の規定・約款により取扱います。
他の規定・約款との関係. この規定に定めのない事項については、スルガ銀行「総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、 「金銭の振込先指定方式取扱規定」、 「スルガ積立投信取扱規定(定期定額購入方式取扱規定)」、「自動けいぞく(累積)投資約款」、「特定口座約款」等、お客さまに適用されるその他の約款・規定により取り扱います。

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  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。