他の規定・約款との関係 のサンプル条項

他の規定・約款との関係. この規定に定めのない事項については、北群馬信用金庫投信取引約款、「きたしん投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定により取り扱います。
他の規定・約款との関係. この規定に定めのない事項については、尼崎信用金庫投信取引約款、特定口座約款、「あましん投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定より取り扱います。
他の規定・約款との関係. この規定に定めのない事項については、スルガ銀行「総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、 「金銭の振込先指定方式取扱規定」、 「スルガ積立投信取扱規定(定期定額購入方式取扱規定)」、「自動けいぞく(累積)投資約款」、「特定口座約款」等、お客さまに適用されるその他の約款・規定により取り扱います。
他の規定・約款との関係. 1. お客様に提出いただく振込依頼書に、生命保険料振込みに関する規定(以下「個別振込規定」といいます。)が定められている場合において、個別振込規定の内容が本約款の内容と異なるときは、個別振込規定の内容が優先するものとします。 2. 本約款に定めのない事項については、証券取引約款の定めに従うものとします。
他の規定・約款との関係. 本規定に定めのない事項については、証券総合取引規定等お客様に適用される他の規定・約款により取扱います。
他の規定・約款との関係. この規定に定めのない事項については、神戸信用金庫投信取引約款、「こうべしんきん投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定により取り扱います。
他の規定・約款との関係. この規定に定めのない事項については、奈良信用金庫投信取引約款、特定口座約款、「ならしん投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定より取り扱います。
他の規定・約款との関係. この規定に定めのない事項については、大阪信用金庫投信取引約款、特定口座約款、「だいしん投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定より取り扱います。
他の規定・約款との関係. この規定に定めのない事項については、青い森信用金庫投信取引約款、「青い森しんきん投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定により取り扱います。

Related to 他の規定・約款との関係

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 本規約の範囲 当社の公式インターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法により当社が提示する諸規程(以下「諸規程」といいます)も、本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと、諸規定の定めが抵触する場合には、諸規程の定めが優先して適用されるものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。