代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、通常貯金からの自動払込みまたは当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当もしくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。 (1) 会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)もしくは毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切 日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月 6日または8 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とすることがあります のでその場合は別途通知いたします。また、この場合本条の「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。 なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。 (2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合 は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日 の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・ 10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。 3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座、証券口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替、引落しまたは自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。 5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会 員の支払方法が本条第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が 末日の場合は翌月中旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携 し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、通常貯金からの自動払込みまたは当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当もしくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替または当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1) 会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)もしくは毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切 日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月 6日または8 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とすることがあります のでその場合は別途通知いたします。また、この場合本条の「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。 なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします(1) 会員の預金口座からの口座振替により支払う方法の支払期日は、毎月10日とし、締切日を毎月15日とします。なお、支払期日は、当社または金融機関の都合により毎月8日または13日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含め如何なる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。
(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合 は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日 の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・ 10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日とし、翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。ただし、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
(1) 会員の預金口座からの口座振替により支払う方法の支払期日は、毎月10日もしくは毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。ただし、支払期日が毎月10日の場合は、当社または金融機関の都合により毎月8日または13日、26日の場合は毎月28日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、
(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。ただし、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座、証券口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替、引落しまたは自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替にかかる費用(以下 「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会 員の支払方法が本条第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が 末日の場合は翌月中旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携 し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。ただし、キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合においては当月初旬に、会員の支払方法が第 2項第2号の場合においては翌月初旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書に係る情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。 (本条第7項を当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)7.当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会員の支払方法が第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が末日の場合は翌月中旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書に係る情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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Samples: 法人会員規約
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、通常貯金からの自動払込みまたは当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当もしくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1) 会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)もしくは毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切 日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月 6日または8 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とすることがあります のでその場合は別途通知いたします。また、この場合本条の「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします(1) 会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日もしくは毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。ただし、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う 「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。また、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。
(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合 は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日 の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・ 10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座、証券口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替、引落しまたは自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。但し、キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会 員の支払方法が本条第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が 末日の場合は翌月中旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携 し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会員の支払方法が第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が末日の場合は翌月中旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない 場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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Samples: 法人会員規約
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、通常貯金からの自動払込みまたは当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当もしくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替又は当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1) 会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)もしくは毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切 日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月 6日または8 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とすることがあります のでその場合は別途通知いたします。また、この場合本条の「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。 なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします(1) 会員の預金口座からの口座振替により支払う方法の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。
(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日とし、翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。 (2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合 は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日 の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・ 10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません本条第2項をゴールドカードの場合には以下の通りとします)
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1) 会員の預金口座からの口座振替により支払う方法の支払期日は、毎月10日又は毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日又は末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座、証券口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替、引落しまたは自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替ができないと きには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替ができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員又は使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会 員の支払方法が本条第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が 末日の場合は翌月中旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携 し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合においては当月初旬に、会員の支払方法が第 2項第2号の場合においては翌月初旬に会員の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。 (本条第7項をゴールドカードの場合には以下の通りとする)
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会員の支払方法が第2項第2号の場合で、締切日が毎月15日の場合は翌月初旬に、締切日が毎月末日の場合は翌月中旬に会員の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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Samples: 法人会員規約
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、通常貯金からの自動払込みまたは当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当もしくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、通常郵便貯金からの自動払込みまたは当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当もしくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1) 会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常郵便貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とし ます。なお、支払期日は、当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8 日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。なお、支払期日の当日
(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日とし、翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。 (1) 会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)もしくは毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切 日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月 6日または8 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とすることがあります のでその場合は別途通知いたします。また、この場合本条の「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします本条第6項を当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)
6. 当社は、前5項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会員の支払方法が第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が末日の場合は翌月中旬に会員の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後 10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。 なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。
(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合 は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日 の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・ 10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座、証券口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替、引落しまたは自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会 員の支払方法が本条第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が 末日の場合は翌月中旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携 し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。本条第2項を当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)
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Samples: リパークビジネスカード会員特約
代金決済. 1. 会員が当社に支払うべきカード利用による代金及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、通常貯金からの自動払込みまたは当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。但し、当社が適当もしくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします会員が当社に支払うべきカード利用による代金および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、通常貯金からの自動払込みまたは当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1) 会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)もしくは毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切 日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月 6日または8 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とすることがあります のでその場合は別途通知いたします。また、この場合本条の「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。 なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします会員の預金口座からの口座振替、または通常貯金からの自動払込みにより支払う方法の支払期日は、毎月10日とします。一部のカードで、支払期日を毎月26日に指定することもできます。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。ただし、支払期日が毎月10日の場合は、当社または金融機関の都合により毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う「10日」を「8日」と読み替えるものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。なお、代金決済の支払口座に異名義口座(別法人、個人、または支社等の口座)の設定を希望する場合について、今後、異名義口座を支払口座に設定したことに関連して税法上・民法上の問題を含めいかなる不測の事態が発生したとしても、会員の責任と負担においてその一切を解決し、当社には迷惑をかけないものとします。
(2) 当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合 は翌月10日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日 の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌月25日・末日・翌々月5日・ 10日・15日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日とし、翌月1 0日・15日・20日・25日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。ただし、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
3. 会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座、証券口座または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替、引落しまたは自動払込みができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします会員の支払方法が前項第1号の場合において、会員の預金口座、または通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、または自動払込みができないときには、当社は、当該金融機関と の約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替、または自動払込みができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、会員または使用者は、その負担している債務についてその指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
4. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前3項の定めによりお支払いいただきます会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、または自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
5. 当社は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会 員の支払方法が本条第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が 末日の場合は翌月中旬に、当社の定める方法により、会員へ請求明細書にかかる情報を連携 し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
6. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。ただし、キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
7. 当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合で、支払期日が毎月10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、会員の支払方法が第2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、会員の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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Samples: 法人会員規約