口座間送金決済 のサンプル条項
口座間送金決済. 1. 債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でんさいの決済資金を決済口座にご準備ください。
2. 当金庫では、お客様が債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の時間に決済口座から引き落としのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。
3. 前項による決済口座からの決済資金の引き落しができない場合は、債権者の口座への払い込みを行うことはできません。ただし、当金庫が認めた場合で当金庫所定の時間までに当該決済資金の入金があれば、払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。
4. 支払期日が同日の複数のでんさいの支払があった場合、またはその他小切手、手形の支払等があった場合、いずれを先に決済口座から引き落すかの順序は、当金庫の判断により行います。
5. でんさいの分割譲渡により支払期日が同日のでんさいが複数ある場合には、分割後の債権金額単位で引き落しを行います。
口座間送金決済. 決済情報の通知を受けた窓口金融機関は、業務規程細則で定めるところにより、当該決済情報に従い、遅滞なく、支払期日に債務者口座から債権者口座に債権金額を振込(同一窓口金融機関内の振替を含む。)により口座間送金決済をしなければならない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
口座間送金決済. 1.債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でんさいの決済資金を決済口座にご準備ください。
口座間送金決済. 1. 当組合は、利用者が発生記録の債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を当座勘定規定の定めにかかわらず、小切手の提出なしに、当組合所定の時間に決済口座から引落しのうえ、債権者の決済口座宛てに払込みます。
2. 決済口座において同一の日にでんさい以外の引落しがある場合は、当組合は、当組合所定の順序により引落しを行います。
3. 利用者が呈示された手形、小切手および支払期日が到来したでんさい等の金額が当座勘定の支払資金をこえるときは、当組合は、手形および小切手の支払い義務を負わず、かつ、口座間送金決済を行いません。ただし、当組合は、当該手形、小切手またはでんさいの一部を任意に指定して支払うことができるものとします。
4. 当組合は、でんさいの一部のみの口座間送金決済を行いません。
口座間送金決済. 1 . 債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でんさいの決済資金を決済口座にご準備ください。
2 . 当金庫では、お客様が債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を当座勘定規定の定めにかかわらず、小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の時間に決済口座から引き落としのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。
3 . 前項による決済口座からの決済資金の引き落しができない場合は、債権者の口座への払い込みを行うことはできませんただし、当金庫が認めた場合で当金庫所定の時間までに当該決済資金の入金があれば、払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。
口座間送金決済. 1.債務者として利用される場合には、発生させた電子記録債権の支払期日の前営業日までに当該電子記録債権の決済資金を決済口座にご準備ください。
口座間送金決済. 1. 支払期日における電子記録債権の決済資金は、支払期日の前営業日までに当行の決済口座に入金してください。決済資金の引落しは、各種預金規定等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手および借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
2. 電子記録債権の口座間送金方法は、債務者の決済口座から電子記録債権決済にかかる合計資金を引き落として、各債権者へ振込みます。合計資金が決済口座から払い出すことができる金額を超える場合は、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。当行は、振込受取人に対し、入金通知は行いません。
3. 当行が発信した電子記録債権の決済電文について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について利用者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
口座間送金決済. 36条の規定はなお効力を有するものとします。
口座間送金決済. 当金庫では、お客様が発生記録の債務者である電子記録債権の支払期日が到来した場合、電子記録債
口座間送金決済. 当組合は、利用者が発生記録の債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を当座勘定規定の定めにかかわらず、小切手の提出なしに、当組合所定の時間に決済口座から引落しのうえ、債権者の決済口座宛に払い込みます。