口座間送金決済 のサンプル条項

口座間送金決済. 1.債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でんさいの決済資金を決済口座にご準備ください。
口座間送金決済. 第 42 条 決済情報の通知を受けた窓口金融機関は、業務規程細則で定めるところにより、当該決済情報に従い、遅滞なく、支払期日に債務者口座から債権者口座に債権金額を振込(同一窓口金融機関内の振替を含む。)により口座間送金決済をしなければならない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
口座間送金決済. 1.債務者として利用される場合には、発生させた電子記録債権の支払期日の前営業日までに当該電子記録債権の決済資金を決済口座にご準備ください。
口座間送金決済. 1.債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でんさいの決済資金を決済口座にご準備ください。 2.当金庫では、お客様が債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の時間に決済口座から引き落としのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 3.前項による決済口座からの決済資金の引き落しができない場合は、債権者の口座への払い込みを行うことはできません。ただし、当金庫が認めた場合で当金庫所定の時間までに当該決済資金の入金があれば、払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 4.支払期日が同日の複数のでんさいの支払があった場合、またはその他小切手、手形の支払等があった場合、いずれを先に決済口座から引き落すかの順序は、当金庫の判断により行います。 5.でんさいの分割譲渡により支払期日が同日のでんさいが複数ある場合には、分割後の債権金額単位で引き落しを行います。
口座間送金決済. 1. 当組合は、利用者が発生記録の債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を当座勘定規定の定めにかかわらず、小切手の提出なしに、当組合所定の時間に決済口座から引落しのうえ、債権者の決済口座宛てに払込みます。 決済口座において同一の日にでんさい以外の引落しがある場合は、当組合は、当組合所定の順序により引落しを行います。
口座間送金決済. 1.債務者として利用される場合には、発生させた電子記録債権の支払期日の前営業日までに当該電子記録債権の決済資金を決済口座にご準備ください。 2.当金庫では、お客様が発生記録の債務者である電子記録債権の支払期日が到来した場合、電子記録債権の決済資金を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の時間に決済口座から引き落としのうえ、で
口座間送金決済. 1.当行は、でんさいネットから通知された決済情報に基づき、債務者である契約者の決済口座等から決済資金の引き落としを行い、債権者の決済口座への振込およびでんさいネットへの決済結果の通知を行います。
口座間送金決済. 当行は、支払期日に支払うべき金額を利用者口座より引落し、振込により口座間送金決済を行なうものとします。
口座間送金決済. 第10条 当組合は、利用者が発生記録の債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を当座勘定規定の定めにかかわらず、小切手の提出なしに、当組合所定の時間に決済口座から引落しのうえ、債権者の決済口座宛に払い込みます。
口座間送金決済. 1.支払期日における電子記録債権の決済資金は、支払期日の前営業日までに当行の決済口座に入金してください。決済資金の引落しは、各種預金規定等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手および借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。