仮設の分類について のサンプル条項

仮設の分類について. 上記(5)において設計変更を行った場合でも、任意仮設はあくまで、任意仮設として変更を行う。ただし、材質、構造等を設計図書等により指定する必要があり、設計数量についても明記する場合は指定仮設として変更を行う。 指定仮設(下記に該当する場合のみ) ・構造や仕様、施工方法について設計図書等で指定する 仮設 指定仮設以外の仮設(原則はこちら) 【指定仮設、任意仮設の考え方】 指定仮設 任意仮設 設計図書 施工方法等について具体的指定する (契約条件として指定する) 施工方法等指定について具体的には指定しない (契約条件としてではなく参 考図として明示する) 施工方法等の変更 発注者の指示または承諾が必 要 請負者の任意 施工方法の変更がある場 合の設計変更 行う 行わない 当初明示した条件の変更 に対応した設計変更 行う 行う 〇施工条件の明示について 施工条件の明示が工事の円滑な執行に資することにかんがみて、必要に応じて適切に条件明示する。 【明示項目及び明示事項】 (1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等に制限がある場合は、その経路、期間等 (2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である揚合は、その処置内容 2 仮設道を設置する揚合 (1) 仮道路に関する安全施設等が必要である揚合は、その内容・期間 (2) 仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) 3 工事のため、一般道路を占用する場合は、その期間及び範囲 仮設備関係 1仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に渡り使用する場合又は他の工事に転用者しくは兼用する揚合は、その内容・期間 2 仮設備の構造及びその施工方法を指定する揚合は、その構造及びその施工方法 3 仮設備の設計条件を指定する揚合は、その内容 残土・産業廃棄物関係 1 残土処分地を指定する揚合は、その場所、受入条件等 2 産業廃棄物が発生する場合は、その処理方法,処理場所等の処理条件 工事支障物件等 1 地上、地下等に占用物件等の工事支障物が存在する場合は、その移設、撤去、防護等の方法、時期及び期間 2 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する揚合は、その内容 排水工(濁水処理含) 1 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容 その他 1 工事用資機材の保管及び仮置が必要である揚合は、その保管及び仮置場所、期間等

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