企画提案審査 のサンプル条項

企画提案審査. ア 審査は企画提案書及びプレゼンテーション・ヒアリング等により「審査基準」に基づき審査し、総合的に判断して最優秀提案者1社と、優秀提案者1社を選定する。 イ プロポーザル参加者が1社のみの場合でも、審査・評価は実施するが、評価が一定水準に達しない場合は、最優秀提案者として選定しない。 ウ 最高得点の者が同点の場合、審査委員会において協議の上、最優秀提案者を決定する。
企画提案審査. 提案書の内容をより詳細に把握し、より適切に候補者が選定できるよう、必要に応じた審査を行います。例:プレゼンテーション、ヒアリング、施設見学など プレゼンテーションについては、すべての参加者に同一の時間を与えて、企画提案書の内容を基に説明させることを基本とします。 また、選定委員が公平公正な意見陳述(採点等)を行うことが出来るよう、企画提案書等から提案者の名称を伏せる等の配慮をすることが望ましいです。 なお、プレゼンテーション及びヒアリングについては、公平性を確保するために原則非公開としますが、事業内容等により公開する必要がある場合は、実施要領等で事前に記載しておきます。 評価基準に基づいて、企画提案書及びその他審査方法により実施した内容を選定委員会で評価します。候補者については、失格者(評価点が一定の水準に達していないもの)を除き、総合点の最も高いものを候補者とします。なお、最高点の者が複数の場合は、価格 提案の金額が最も安価な者を候補者とし、価格も同額の場合については、該当の各候補者から再度、価格提案をさせ、最も安価な者を候補者とします。 また、全者において適切な提案がない場合は、プロポーザルの手続きの中止することや、一定水準以下の場合の候補者を選定しないなどの条件を付す場合は、実施要領等で事前に記載しておきます。
企画提案審査. (1) 日時 令和4年9月27日(火)午前9時から午後5時のうち発注者が指定する時 間 (2) 場所 安城市役所(詳細は後日通知する) (3) 提案説明 提出済みの企画提案書の内容を基に説明を行うものとする。
企画提案審査. 1 審査 市は、企画提案提案書の審査に当たって、提案内容の確認等のために、参加者に対してプレゼンテーションを求め、ヒアリングを実施する。 実施日時、場所等の詳細については、事前に通知する。 なお、参加者が多数ある場合は、企画提案提案書による事前審査を実施して 5 者程度をプレゼンテーション及びヒアリング対象者として選定する場合がある。この場合、市は選定結果を参加者に速やかに通知(令和 4 年 2 月 1 日(火)を予定)する。また、選定した者については、実施日時、場所等の詳細について併せて通知し、選定しなかった者に対しては、その理由を付記して通知する。 なお、電話等による問合せには一切応じない。
企画提案審査. 5.2.1 1 次審査 委員会は、企画提案者から提出された【様式 10】配置予定技術者調書、【様式 11-1~9】企画提案書及び【様式 5~8 他】参加資格確認書類について、提案評価基準「3総合評価点の算出方法」に基づき審査を実施し、1次審査評価点の上位から3者を選定する。 1 次審査結果は、令和 2 年 11 月 20 日(金)に、参加者に対して書面により通知する。この場合において、参加資格がないと認めた参加者に対しては、その理由を付記して通知する。なお、 3 者以下の場合は 1 次審査を行わない。 5.2.2 技術対話 市は、1 次審査による選定者を対象に技術対話を行う。提出のあった企画提案書に対して、要求水準書の項目及び参考見積書等の内容に関する不明瞭点等を確認する。技術対話における企画提案書からの説明、及び企画提案書に対する修正点や補足事項の数等は、審査の対象としない。 なお、技術対話の日程は、令和 2 年 11 月 27 日(金)、11 月 30 日(月)の予定。場所は、河内長野市役所内。

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  • 本契約者の地位の承継 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。

  • 契約者の地位の承継 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。

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  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。