優先交渉権者の選定. 最終審査 優先交渉権者の選定に係る選定委員会を開催し、1次審査及び2次審査の評価点に価格評価点を加え、合計点が最も高い事業者を優先交渉権者として選定する。 なお、最終審査の過程で、ヒアリング等を求める場合がある。これに応じない場合は、本実施要領第21項第4号に該当するものとみなし、企画提案参加資格を取り消すこととする。
優先交渉権者の選定. 優先交渉権者及び次点以降の者は以下の方法で選定する。
(1) 審査の結果、順位を第1位とした審査員の数が最も多い提案者を優先交渉権者に選定する。また、順位を第1位とした審査員の数が次に多い提案者を次点者に選定する。第3位以降 の選定も同様とする。
(2) 上記(1)において、順位を第1位とした審査員の数が同数の提案者が2者以上ある場合は、当該提案者の順位を第2位とした審査員の数が最も多い提案者を優先交渉権者として選定する。
(3) 上記(2)において、順位を第2位とした審査員の数が同数の提案者が2者以上ある場合は、当該提案者の順位を第1位とした審査員の当該提案者に係る評価点の合計点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
(4) 上記(1)から(3)によっても、順位が決しない場合は、審査会において協議し、優先交渉権者を選定する。
(5) 応募が1提案者の場合、審査を実施のうえ、審査員の合意でもって優先交渉権者とする。
(6) 上記(1)から(5)にかかわらず、審査員の評価点の合計が満点の6割に満たない提案者は優 先交渉権者として選定しない。
優先交渉権者の選定. 選定委員会による2次審査の結果、最も高い得点を獲得した事業者を優先交渉権者とし、次点の者を次点交渉権者とする。ただし、最も高い得点を獲得した事業者が2以上ある場合は、企画提案書(特定テーマに対する企画提案) の評価の得点が高い者を優先交渉権者とする。
優先交渉権者の選定. ア 提出された企画提案書及び企画提案審査の内容について、選定委員が審査する。
優先交渉権者の選定. 選定委員会は、提出されたプロポーザルを得点化し、合計点の最も高い参加者を優先交渉権者として特定し、契約交渉における優先権を与える。
優先交渉権者の選定. 審査委員会 ヒアリング
優先交渉権者の選定. (1) 本業務の受注者選考にあたっては、焼津市職員等で組織する選定委員会が、提出された企画提案書等の書類及び提案価格を公平かつ客観的に評価し、優先交渉権者を選定する。
(2) 総合計の最も高い提案者が2者以上あるときは、くじにて優先交渉権者を決定する。なお、くじについての辞退はできないものとする。
(3) 総合計満点の6割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない提案は、優先交渉権者選定の対象から除外する。
(4) 提案者が1者であっても、その提案の評価が最低基準点以上となった場合は優先交渉権者として選定する。
(5) 選定結果については、以下のとおり電子メールにより通知する。
ア 選定業者には、優先交渉権者に選定された旨の通知書を送付する。イ それ以外の業者には、不採用の通知書を送付する。
優先交渉権者の選定. 審査終了後、審査委員会の委員(以下「審査委員」という。)毎に採点し、その合計点が高い順に順位を決め、次のとおり優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。
(1) 順位を 1 位とした審査委員の数が最も多い者を優先交渉権者、次に多い者を次点交渉権者とする。
(2) 上記(1)の方法において、順位を 1 位とした審査委員の数が同数の場合、2 位とした審査委員の数が最も多い者を優先交渉権者とする。
(3) 上記(1)及び(2)の方法においても、優先交渉権者が定まらない場合は、審査委員の合議により選定するものとする。
(4) 上記(1)~(3)に関わらず、審査員における企画提案点の合計が6割に満たない場合は選外とする。応募者が 1 者の場合もこれに準ずる。但し、この場 審査員数 6人 5人 4人 3人 6割以上の人数 4人 3人 3人 2人 合において、審査委員の内、下記の表に定める審査員が 6 割以上の評価を行った場合は、優先交渉権者とする。
優先交渉権者の選定. 審査委員会は、第一次審査及び第二次審査の結果により、本業務に最も適した優先交渉権者を選定します。
優先交渉権者の選定. (1) 本業務の受注者選考にあたっては、焼津市職員等で組織する選定委員会が、提出された企画提案書等の書類及び提案価格を公平かつ客観的に評価し、優先交渉権者を選定する。
(2) 評価については、選定委員会委員が、別表「評価基準」により採点し、各委員の評価点合計が最も高い提案者を第一優先交渉権者とする。
(3) 各委員の評価点合計が最も高い提案者が2者以上あるときは、別表「評価基準」⑥ 機能要件/地域活性化サービス(第4章)の合計点数が最も高い者を優先交渉権者とし、この値の最も高い者が2者以上ある場合は選定委員会で審議の上、優先交渉権者を決定する。
(4) 評価点合計満点の6割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない提案は、優先交渉権者選定の対象から除外する。
(5) 提案者が1者の場合、その提案の評価が最低基準点以上となった場合は優先交渉権者として選定する。
(6) 選定結果については、以下のとおり電子メールにより通知する。
ア 選定業者には、優先交渉権者に選定された旨の通知書を送付する。イ それ以外の業者には、不採用の通知を送付する。