Contract
下水道xx施設包括的維持管理業務委託
公募型プロポーザル実施要領(案)
令和 3 年 11 月
松戸市 建設部 下水道維持課
この公募型プロポーザル実施要領は、xx市(以下「市」という。)が実施する下水道xx施設包括的維持管理業務(以下「本業務」という。)を受託する民間事業者
(以下「事業者」という。)の募集及び選定を行うにあたっての手続き等を定めたものであり、本業務に係るプロポーザル参加希望者(以下「参加者」という。)に交付するもので、別冊の以下の書類と一体をなすものである(これらの書類を総称して、以下「プロポーザル実施要領等」という。)。
1 要求水準書
2 提案評価基準
3 様式集
参加者は、プロポーザル実施要領等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成、提出すること。
目 次
1 業務概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.1 業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.2 業務概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.2.1 業務名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.2.2 業務場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.2.3 業務対象施設及び業務内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.2.4 委託期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1.3 事業者の選定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1.4 許認可等の取得に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2 プロポーザル参加に関する条件等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.1 参加者の構成等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.2 参加資格要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2.2.1 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2.2.2 参加者の条件等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2.3 参加資格確認基準日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2.4 参加者が参加資格を喪失した場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2.5 業務規模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2.6 募集に関する留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.6.1 xxな募集の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.6.2 募集の取りやめ等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.6.3 応募の無効 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.6.4 実施要領等の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.6.5 費用負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.6.6 使用言語、単位等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.6.7 提出書類の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2.6.8 特許xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
2.6.9 提供資料の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3 募集、選定等の日程及び問合せ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3.1 各種手続きスケジュール及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3.2 手続き、通知及び書類の提出、問合せ等について ・・・・・・・・・・・・ 7
4 募集に関する手続き等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
4.1 プロポーザル実施要領等に関する質問の受付 ・・・・・・・・・・・・・・ 8
4.2 プロポーザル実施要領等に関する質問への回答公表 ・・・・・・・・・・・ 8
4.3 プロポーザル参加表明書及び参加資格確認書類の提出 ・・・・・・・・・・ 8
4.4 参加資格確認結果の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
4.5 企画提案書類の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
4.6 企画提案書等に関する質問の受付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
4.7 企画提案書等に関する質問への回答公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
4.8 応募の辞退 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
5 受託者の決定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
5.1 委員会の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
5.2 企画提案審査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
5.2.1 審査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
5.2.2 出席者及び説明者(プレゼンテーション及びヒアリング) ・・・・・・・・10
5.3 最優秀提案者及び次点者の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
5.4 審査結果の通知等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
5.5 参加者がない場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
5.6 参加者が1者であった場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
5.7 契約手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
5.7.1 契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
5.7.2 最優秀提案者が契約を締結しない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・11
6 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
6.1 プロポーザル参加表明時の提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
6.1.1 作成に当たっての留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
6.1.2 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
6.2 プロポーザル実施要領等に関する質問時の提出書類 ・・・・・・・・・・・12
6.3 企画提案書類提出時の提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6.3.1 作成に当たっての留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6.3.2 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
6.4 企画提案書等に関する質問の提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・16
6.5 参加辞退時の提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
6.6 諸手続を代理人に委任する場合の提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・16別添 下水道xx施設包括的維持管理業務における共同企業体の取扱について ・・17下水道xx施設包括的維持管理業務共同企業体協定書(案) ・・・・・・・・・・・18共同企業体に関する委任状(例) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21下水道xx施設包括的維持管理業務に関する業務委託契約書(案) ・・・・・・・・22
1 業務概要
1.1 業務目的
本業務は、市が管理する膨大かつ老朽化が進む下水道xx施設の維持管理について、複数年契約で包括的に委託することにより、事業者の創意工夫を促し、サービスレベルの向上、業務の効率化及び適正化を図ることを目的とする。
1.2 業務概要
1.2.1 業務名称
下水道xx施設包括的維持管理業務委託
1.2.2 業務場所
松戸市xxx
1.2.3 業務対象施設及び業務内容
(1) 対象施設
本業務の対象となる施設は市が管理する以下の下水道施設である。
① 汚水管渠、マンホール、取付管、公共桝
② 雨水管渠、雨水函渠、雨水開渠、マンホール、取付管、公共桝
③ 下水道管理用地(常盤平終末処理場、xxポンプ場、新松戸中継ポンプ場及び新松戸クリーンセンター跡地は除く)
(2) 業務内容
業務内容は、下水道xx施設の巡視・点検、調査、清掃、修繕、下水道台帳データの作成及び不明水原因調査等の計画的維持管理業務、住民対応、事故対応等の日常維持管理業務であり、次に示す業務である。
詳細は要求水準書に記載している。
① 計画的維持管理業務ア 巡視・点検業務 イ 調査業務
ウ 清掃業務エ 修繕業務
オ 下水道台帳データの作成 カ 維持管理情報の蓄積・管理キ 維持管理計画の見直し
ク 不明水原因調査
② 日常維持管理業務ア 住民対応業務 イ 事故対応業務
ウ 他工事等立会業務
③ 災害対応業務
④ 企画提案に基づく任意業務
1.2.4 委託期間
本業務の委託期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。業務
実施スケジュールは、表 1-1 のとおり予定している。
表 1-1 業務実施スケジュール
項 目 | 予 定 |
契約の締結 | 令和4年2月 |
業務準備期間 | 契約締結日の翌日から令和4年3月31日 |
業務実施期間 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日(3年間) |
契約終了 | 令和7年3月31日 |
1.3 事業者の選定方法
公募型プロポーザル方式とする。
1.4 許認可等の取得に関する事項
本業務に関し、市として実施する許認可等の申請・届出は市が行うが、書類等の作成は、事業者が行うこと。また、事業者が自ら行うべき許認可等の申請・届出は、事業者が行うこと。
2 プロポーザル参加に関する条件等
2.1 参加者の構成等
参加者の構成等は次のとおりとする。なお、主要業務※の再委託は認めないが、一部業務の再委託については市の了承を得た上で認める。
※主要業務とは、巡視・点検、管渠内調査(TVカメラ・潜行目視)、管渠清掃及び汚泥運搬、住民対応、事故対応をいい、それぞれ再委託することはできない。
(1) 参加者は、単独企業又は複数の企業により構成される共同企業体とする。なお、一部の業務において再委託を行う場合は、業務種別の再委託先企業を明確にすること。
(2) 共同企業体については、構成する企業(以下「構成員」という。)の数の制限は設けない。
(3) 共同企業体は、構成員の中から代表企業 1 社を定め、代表企業がプロポーザル参加表明書及び参加資格確認書類を提出し、代表企業及びその他の構成員の企業名並びに業務種別を明確にすること。
(4) 参加者である単独企業及び構成員は、他の共同企業体の構成員と重複することはできない。なお、再委託先企業についても他と重複して参加することはできない。
2.2 参加資格要件
2.2.1 通則
参加者(再委託先を含む。)は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。共同企業体を結成する場合は、別添「下水道xx施設包括的維持管理業務における共同企業体の取扱について」に示す取扱いとする。
(1) 令和 2・3 年度xx市入札参加業者資格者名簿に登載されていること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次にいずれにも該当しないこと。
① 手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日(見積り合わせの日)前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者
② 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始の決定がされていない者
③ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始の決定がされていない者
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者
⑤ 事業協同組合等が参加申込をする場合は、その組合等の構成員になっている者は、単独で参加申込をすることはできない。
⑥ 参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者
(3) プロポーザル参加表明書の提出期限から受託候補者の特定の日までの間、xx市建設工事請負業者等指名停止基準による指名停止、xx市建設工事等暴力団対策措置要綱による指名除外及びxx市入札参加有資格者実態調査実施要領に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
2.2.2 参加者の条件等
参加者は参加表明書の提出期限までに、次に揚げる条件を満たす者(構成員)で構成されていること。
(1) 令和 2・3 年度xx市入札参加業者資格者名簿の「施設等運転管理他部門」の「下水道管渠内調査」に登録があり、以下に示す要件を満たす者
① xx市内に本店を有すること。
② 過去 10 年以内に、官公庁が発注した管渠調査業務委託を履行した実績があること。
③ 主要機材であるTVカメラ搭載車及び高圧洗浄車を所有していること。
④ 地域に精通しているとともに、迅速かつ確実に現場に到着できること。
(2) 令和 2・3 年度xx市入札参加業者資格者名簿の「施設等運転管理他部門」の「下水道管渠内清掃(収集・運搬を含む)」に登録があり、以下に示す要件を満たす者
① xx市内に本店を有すること。
② 過去 10 年以内に、官公庁が発注した管渠清掃業務委託を履行した実績があること。
③ 主要機材である強力吸引車及び高圧洗浄車を所有していること。
④ xx県及び埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可証を持っていること。
⑤ 地域に精通しているとともに、迅速かつ確実に現場に到着できること。
(3) 令和 2・3 年度xx市入札参加業者資格者名簿の「測量・コンサルタント部門」の「土木:下水道」に登録があり、以下に示す要件を満たす者
① 過去 10 年以内に官公庁が発注した下水道台帳作成業務又は下水道実施設計業務を履行した実績を有すること。
② ISO9001 認証取得の登録があること。
(4) 令和 2・3 年度xx市入札参加業者資格者名簿の「土木一式工事」に登録があり、以下に示す要件を満たす者
① 公益財団法人日本下水道新技術機構の審査証明を受けた下水道管渠路施設の内面補修工法の協会員であること。
② 過去10 年以内に、官公庁が発注した管渠内面補修を履行した実績があること。
(5) 次に揚げる条件を満たす者を配置できる者であること。
① 下水道及び下水道xx施設の維持管理に関して専門知識及び経験を有し、専門技士や作業員等に適切な指示を与え、業務を適切に実行できるもの。
② 下水道及び下水道xx施設の維持管理に関して基礎的な知識と専門的技能及び経験を有し、指示された業務について状況に応じた適切な機械器具を使用し、上級者を補佐して作業員等に指示し的確に業務処理ができるもの。
③ 下水道xx施設の修繕に関して適切に監理できるもの。
④ 酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者。
2.3 参加資格確認基準日
参加者は、上記 2.2 に示す参加資格要件を満たすことを証明するため、参加資格の確認を受けなければならない。参加資格の確認基準日は、プロポーザル参加表明書及び参加資格確認書類の提出締切日(令和 3 年 12 月 27 日(月))とする。
2.4 参加者が参加資格を喪失した場合の取扱い
参加者である単独企業並びに共同企業体の代表企業が、委託契約の締結日までの間に参加資格を欠くにいたった場合、当該単独企業及び共同企業体は失格とする。
また、代表企業以外の構成員が資格喪失した場合は、当該構成員が請負い、又は受託する予定であった業務について、新たに参加資格の確認を受けた上で構成員の役割分担の変更又は構成員の追加を認める。
2.5 業務規模
本業務の予定価格は次のとおりであり、下記金額を超えて見積もりを行った場合は失格とする。
550,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む)年度別の支払い限度額は、以下のとおりとする。
令和 4 年度 181,500,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
令和 5 年度 181,500,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
令和 6 年度 187,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
なお、各年度について、協議により支払い限度額を変更する場合がある。
2.6 募集に関する留意事項
2.6.1 xxな募集の確保
参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2.6.2 募集の取りやめ等
市は、次の場合には、当該参加者を参加させず、又は募集の延期もしくは中止をすることがある。この場合、参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わない。
(1) 参加者が連合し又は不穏の行動をなす等、募集をxxに執行することができないと認められるとき。
(2) 天災その他やむを得ない理由により、適正な募集が行えないと認められるとき。
2.6.3 応募の無効
提出期限までに参加表明書を提出しなかった場合及び参加資格確認で資格要件を満たしていなかった場合は、応募は無効とし企画提案書を提出できない。
2.6.4 実施要領等の承諾
参加者は、【様式 1-1】又は【様式 1-2】のプロポーザル参加表明書の提出をもって、プロポーザル実施要領等の記載内容を承諾したものとみなす。
2.6.5 費用負担
参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。
2.6.6 使用言語、単位等
応募に際して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。
2.6.7 提出書類の取扱い
(1) 著作権
参加者からの提出書類に含まれる著作物の著作権は、当該参加者に帰属する。ただし、公表、展示その他市が本業務に関し必要と認める用途に用いるときは、市は必要な範囲でこれを無償で使用することができる。この場合、参加者の技術・商業上のノウハウは公表しない。
(2) 提出書類の返却等
参加者からの提出書類は返却しない。また、提出期限以降における修正、差し
替え又は再提出は、市が指示をした場合を除き認めない。
(3) 確認書類の提出
提出書類の内容を確認するため、確認書類(契約書、証明書の写し等)の提出を求めることがあり、参加者はこれに応じなければならない。
(4) 提出書類の無効
提出書類に虚偽又は不正な記載をした場合は、当該参加表明書又は企画提案書を無効とする。さらに、虚偽又は不正な記載をした参加者に対して指名停止を行うことがある。
2.6.8 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使用したことにより生じる責任は、特段の定めがある場合を除き、当該提案を行った参加者が負う。
2.6.9 提供資料の取扱い
市が提供する資料は、本業務に関する検討以外の目的で使用してはならない。また、本業務に係る検討の範囲内であっても、市の了承を得ることなく、第三者にこれを使用させたり、又は内容を提示してはならない。
3 募集、選定等の日程及び問合せ先
3.1 各種手続きスケジュール及び方法
募集公表から契約締結までの日程、各種手続きの作成形式及び方法は、概ね表 3-1のとおり予定している。ただし、応募書類の提出状況、審査の進捗状況等により変更する場合がある。
表 3-1 参加者の募集、選定等の日程(予定)及び手続方法
項 目 | 日 程 | 作成形式 等 | 手続き方法 |
募集公表及びプロポーザル 実施要領等の公表 | 令和 3 年 12 月 6 日 | - | HP |
プロポーザル実施要領等に 関する質問の受付 | 令和 3 年 12 月 6 日~令和 3 年 12 月 16 日 | Word | 電子メール |
プロポーザル実施要領等に 関する質問への回答公表 | 令和 3 年 12 月 20 日 | - | HP又は 電子メール |
プロポーザル参加表明書及 び参加資格確認書類の提出 | 令和 3 年 12 月 6 日~令和 3 年 12 月 27 日 | 6.1.1 参照 | 持参 |
参加資格確認結果の通知 | 令和 4 年 1 月 7 日 | - | 電子メール |
企画提案書類の提出 | 令和 4 年 1 月 7 日~令和 4 年 1 月 24 日 | 6.3.1 参照 | 持参 |
企画提案書等に関する質問 の受付 | 令和 4 年 1 月 7 日~令和 4 年 1 月 14 日 | Word | 電子メール |
企画提案書等に関する質問 への回答公表 | 令和 4 年 1 月 18 日 | - | HP又は 電子メール |
プレゼンテーション及びヒ アリングの実施 | 令和 4 年 2 月 9 日(仮) | パワーポ イント | - |
選定結果の通知 | 令和 4 年 2 月 18 日 | - | 電子メール 及びHP |
審査結果の公表 | 令和 4 年 2 月 18 日 | - | 電子メール 及びHP |
契約締結 | 令和 4 年 2 月下旬 | - | - |
3.2 手続き、通知及び書類の提出、問合せ等について
「4 募集に関する手続き等」、「5 受託者の決定等」及び「6 提出書類」について、上記の表に示す各種手続きや問合せの宛先は、全て次の通りとする。
xx市 建設部 下水道維持課 担当 xx・xx
所在地:〒270-8588 xx県xx市xx 387 番地の 5
電 話:047-366-7362(直通) FAX:047-366-1163(直通)
電子メール:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
また、募集に関して新たに通知が必要な事項が生じた場合についても、その内容を本市ホームページに掲載するものとする。
4 募集に関する手続き等
4.1 プロポーザル実施要領等に関する質問の受付
プロポーザル実施要領等の内容に関して質問がある場合は、以下のとおり申し出ること。
(1) 受付期間
令和 3 年 12 月 6 日(月)から令和 3 年 12 月 16 日(木)17 時 00 分まで
(2) 受付方法
【様式 6】プロポーザル実施要領等に関する質問書に必要事項を記入し、件名を
「xx包括プロポーザル実施要領等に関する質問(企業名)」(「」を除く。)として電子メールにより送付すること。
4.2 プロポーザル実施要領等に関する質問への回答公表
プロポーザル実施要領等に関する質問への回答は、令和 3 年 12 月 20 日(月)に本市ホームページで公表する。ただし、質問者の特殊な技術、xxxx等に関する質問については、当該質問者のみに電子メールにて回答する。また、回答の公表に当たっては質問者を匿名化する。
4.3 プロポーザル参加表明書及び参加資格確認書類の提出
参加者は、【様式 1-1】又は【様式 1-2】プロポーザル参加表明書とともに【様式 2~ 5 他】参加資格確認書類を以下のとおり提出すること。
(1) 提出期間
令和 3 年 12 月 6 日(月)から令和 3 年 12 月 27 日(月)17 時 00 分まで
(2) 提出方法
持参により提出すること。その他の方法による提出は認めない。代理人により提出する場合は、提出時に【様式 12】委任状を併せて持参すること。
(3) 提出書類
「6.1 参加表明時の提出書類」を参照のこと。
4.4 参加資格確認結果の通知
参加資格の確認結果は、令和 4 年 1 月 7 日(金)に、参加者に対して電子メールにより通知する。この場合において、参加資格がないと認めた参加者に対しては、その理由を付記して通知する。
4.5 企画提案書類の提出
参加資格があると認めた参加者(以下、「企画提案者」という。)は、【様式 7】企画提案書類提出届とともに【様式 8】配置予定技術者調書及び【様式 9】企画提案書を以下のとおり提出すること。
(1) 提出期間
令和 4 年 1 月 7 日(金)から令和 4 年 1 月 24 日(月)17 時 00 分まで
(2) 提出方法
持参により提出すること。その他の方法による提出は認めない。代理人により提出する場合は、提出時に【様式 12】委任状を併せて持参すること。
(3) 提出書類
「6.3 企画提案書類提出時の提出書類」を参照のこと。
4.6 企画提案書等に関する質問の受付
企画提案書等の内容に関して質問がある場合は、以下のとおり提出すること。
(1) 受付期間
令和 4 年 1 月 7 日(金)から令和 4 年 1 月 14 日(金)17 時 00 分まで
(2) 提出方法
【様式 10】企画提案書等に関する質問書に必要事項を記入し、件名を「xx包括プロポーザル企画提案書等に関する質問(企業名)」(「」を除く。)として電子メールにより送付すること。
4.7 企画提案書等に関する質問への回答公表
企画提案書等に関する質問への回答は、令和 4 年 1 月 18 日(火)に本市ホームページで公表する。ただし、質問者の特殊な技術、xxxx等に関する質問については、当該質問者のみに電子メールにより回答する。また、回答の公表に当たっては質問者を匿名化する。
4.8 応募の辞退
【様式 1-1】又は【様式 1-2】プロポーザル参加表明書の提出以降、企画提案書の提出期限日まで随時応募を辞退することができる。応募を辞退する場合は、令和 4 年 1月 24 日(月)までに【様式 11】辞退届を持参により提出すること。その他の方法による提出は認めない。代理人により提出する場合は、提出時に【様式 12】委任状を併せて持参すること。
5 受託者の決定等
5.1 委員会の設置
市は、企画提案書等の審査を専門的知見に基づいて実施するため、「xx市下水道xx施設包括的維持管理業務プロポーザル選考委員会」(以下「委員会」という。)を設置している。
委員会の委員は、xx市下水道xx施設包括的維持管理業務プロポーザル選考委員
会条例(令和 3 年 9 月 29 日xx市条例第 24 号)により構成している。委員会は、提案評価基準に基づき企画提案書等の審査を行う。
参加者が、募集公表から最優秀提案者の選定までの間に、本業務について委員会の委員に直接又は間接を問わず接触を試みた場合、当該参加者は参加資格を失うことがあるので留意すること。
5.2 企画提案審査
5.2.1 審査
市は、企画提案提案書の審査に当たって、提案内容の確認等のために、参加者に対してプレゼンテーションを求め、ヒアリングを実施する。
実施日時、場所等の詳細については、事前に通知する。
なお、参加者が多数ある場合は、企画提案提案書による事前審査を実施して 5 者程度をプレゼンテーション及びヒアリング対象者として選定する場合がある。この場合、市は選定結果を参加者に速やかに通知(令和 4 年 2 月 1 日(火)を予定)する。また、選定した者については、実施日時、場所等の詳細について併せて通知し、選定しなかった者に対しては、その理由を付記して通知する。
なお、電話等による問合せには一切応じない。
5.2.2 出席者及び説明者(プレゼンテーション及びヒアリング)
出席者数並びに説明者数は 7 名程度とする。ただし、質問に対する回答は配置予定統括責任者若しくは配置予定xx技術者が主体となって説明すること。なお、参加者である各企業若しくは共同企業体の構成員(代表企業を含む。)以外の者の出席は認めない。
5.3 最優秀提案者及び次点者の選定
委員会は、評価値によって評価順位を決定するとともに、最も高い提案を優秀提案とし、当該提案を行った者を最優秀提案者として選定する。また、次に高い提案を行った者を次点者とする。
評価値=各委員の総合評価点の和
なお、評価値が同点で最優秀提案者が 2 者以上となったときは、参考見積金額が低い提案を行った者を最優秀提案者として選定する。この場合において、参考見積金額が同額であるときは委員会に諮って最優秀提案者を選定する。また、次点者についても同様とする。
審査は、参加資格確認、企画提案書並びにプレゼンテーション及びヒアリングにより実施する。審査の詳細については、別途「提案評価基準」を参照のこと。
5.4 審査結果の通知等
審査結果は、最優秀提案者が決定した後、速やかに参加者全員に通知するものとする。
また、最優秀提案者の企業名及び評価値、次点者の評価値を本市ホームページで公
表する。なお、電話等による問合せには一切応じない。
5.5 参加者がない場合の取扱い
参加者がない場合、市はその旨を速やかに本市ホームページで公表する。
5.6 参加者が1者であった場合の取扱い
参加者が 1 者であった場合も、別途「提案評価基準」に従い審査を行い、技術評価
点を審査委員の数で除した評価点が 189 点以上であれば最優秀提案者とする。
5.7 契約手続き
5.7.1 契約の締結
市は、最優秀提案者と選定された者に見積を依頼するとともに本業務の契約交渉を行い、契約を締結する。
5.7.2 最優秀提案者が契約を締結しない場合
市は、下記のいずれかに該当し最優秀提案者が業務契約を締結できない場合は、次点者に選定された者と契約交渉を行うものとする。
(1) 本要領 2.2 に定める要件を満たすことができなくなったとき
(2) 契約交渉が成立しないとき又は最優秀提案者が本契約の締結を辞退したとき
(3) その他の理由により契約の締結が不可能となったとき
6 提出書類
6.1 プロポーザル参加表明時の提出書類
6.1.1 作成に当たっての留意事項
提出書類の作成に当たっては、市から特別な指示がない限り、次の事項に留意すること。
(1) 事業者を特定できるような表現や企業名は用いないこと。但し、xx及び副本については、企業名等を表記すること。
(2) 各様式に文字数及び枚数の制限は設けないが、簡潔かつ明瞭に記述すること。本編以外に付属資料等を巻末に添付する場合は、本文中に参照箇所を明示すること。
(3) A4 版ファイル綴じとする。図面等で A3 版を使用する場合は A4 版に折り込むこと。
(4) 使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。
(5) MicrosoftWord 又は Excel 形式(Windows 版、バージョンは 2000 以降とする。)により作成することを基本とする。
(6) 原則として横書きで記載すること。
(7) 使用する文字サイズは 12 ポイント以上とする。
(8) 各様式中に掲げる指示を十分に踏まえること。
6.1.2 提出書類
プロポーザルへの参加を表明する時は、以下(表 6-1)に示す書類を 10 部(xx
1 部、副本 1 部、それ以外 8 部)提出すること。
表 6-1 参加表明時の提出書類
提出書類 | 様式 | 作成要領等 | |
プロポーザル参加表明書 | 1-1 | ・単独企業用。必要事項を漏れなく記載し、必ず 押印すること。 | |
1-2 | ・共同企業体用。必要事項を漏れなく記載し、必ず押印すること。 ・合わせて、共同企業体協定書の写し及び共同企 業体に関する委任状の写しを添付すること。 | ||
参加資格確認書類 | 会社概要 | 2 | ・会社名、本社所在地、設立年月日、資本金、直近決算における年間売上高、従業員数、主な業務内容、会社の特色に分けて記載するとともに、本業務を受託した場合に担当することになる部署名、その担当部署の所在地、その担当部署におけて本業務をすることが可能な施術者数を記 載すること。 |
商業登記簿謄本(登記事 項証明書) | 添付 | ・3 ヶ月以内のもの(写し可) | |
定款 | 添付 | ・最新のもの。 | |
営業所等作業拠点表 | 3 | ・最新のもの。 | |
下水道xx施設の計画的維持管理の実施実績 | 4 | ・公共機関が発注する本業務を構成する一部の業務若しくは本業務と同種又は類似の業務について、元請としての実施した実績を確認できる契 約書、仕様書等の写しを添付すること。 | |
保有する技術者の状況 | 5 | ・必要事項を漏れなく記載すること。 |
6.2 プロポーザル実施要領等に関する質問時の提出書類
プロポーザル実施要領等の内容に関して質問がある時は、以下(表 6-2)に示す書類を提出すること。
表 6-2 プロポーザル実施要領等に関する質問時の提出書類
提出書類 | 様式 | 作成要領等 |
プロポーザル実施要領等に関する質問書 | 6 | ・提出は任意(質問がある者のみ提出)。 ・質問は様式 1 枚につき 1 件とするので、質問が複数ある場合は、様式を複写して用いること。 |
6.3 企画提案書類提出時の提出書類
6.3.1 作成に当たっての留意事項
提出書類の作成に当たっては、市から特別な指示がない限り、次の事項に留意すること。
(1) 事業者を特定できるような表現や企業名は用いないこと。但し、xx及び副本については、企業名等を表記すること。
(2) 各様式に文字数及び枚数の制限は設けないが、簡潔かつ明瞭に記述すること。本編以外に付属資料等を巻末に添付する場合は、本文中に参照箇所を明示すること。
(3) A4 版ファイル綴じとする。図面等で A3 版を使用する場合は A4 版に折り込むこと。
(4) 使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。
(5) MicrosoftWord 又は Exce1 形式(Windows 版、バージョンは 2000 以降とする。)により作成することを基本とする。
(6) 原則として横書きで記載すること。
(7) 使用する文字サイズは 12 ポイント以上とする。
(8) 各様式中に掲げる指示を十分に踏まえること。
6.3.2 提出書類
企画提案書提出時は、以下(表 6-3)に示す書類を提出すること。提出部数は、xx 1 部、副本 1 部に加え、企画提案書のみ 8 部とする。
提出書類 | 様式 | 作成要領等 |
企画提案書類提出届 | 7 | ・必要事項を漏れなく記載し、必ず押印すること。 |
配置予定技術者調書 | 8 | ・配置予定統括責任者、xx技術者、照査技術者及び担当技術者が参加資格要件に定めた条件を有することを証明する書類の写しを添付すること。 ・配置予定統括責任者は、原則として変更できません。但し、退職等のやむを得ない理由により変更する場合には、同等以上の技術者であるとの本市の確認を得ること。 また、欠員等の場合のバックアップ体制についても「業務経歴等」欄に記載すること ・xx技術者は統括責任者を兼ねる場合は提出不 要 |
また、企画提案書に関して目次及びページ番号を付与すること。表 6-3 企画提案書提出時の提出書類
企画提案書 | 企画提案概要 | 9-1 | ・業務実施の基本方針、事業者として最も重要と考える事項、創意工夫を発揮できる事項、特に配慮する事項、地域特性等基本的な考え方を踏 まえ、簡潔に記述すること。 |
業務実施体制 | 9-2 | ・組織体制と人員配置計画(平日、休日、夜間、緊急時の各体制)について考え方と具体的な体制について記述すること。 ・業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することが、公共事業や公共サービスの質の向上に繋がりますので、考え方を記述すること。 ・他の企業等に当該業務の一部を採択する場合又は学識経験者の技術協力を受けて業務を実施する場合は、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記述すること。 但し、主要業務の再委託は、認めない。 ・業務に使用する作業機材について、業務事務所に常備するもの、しないものを含めて記述すること。 ・作業車両(TVカメラ搭載車、高圧洗浄車及び強力吸引車の保有を確認するため、作業を担当する企業が保有する車両の写真を添付するこ と。 | |
担当予定技術者の資格・経験 | 9-3 | ・技術者及び有資格者の在籍状況、本業務で必要な有資格者の配置計画の考え方と予定について記述すること。 ・従業者の教育訓練及び異動について、考え方と 具体的な対応方法を記述すること。 | |
受託実績及び本市の精通度 | 9-4 | ・同種・類似業務の受託実績の概要を数例あげ、業務実施にあたって工夫した点や他社より優れていたと考えられる点について記述すること。 ・本市及び千葉県下における受託実績を記述してください。その中で、本市の地域特性や下水道xx施設に精通している特徴(精通度)と思わ れる観点を記述すること。 |
各業務の要求事項に対する考え方及び具体的な業務実施計画 | 9-5 | ・各業務の具体的な実施計画、実施方法を記述すること。 ①計画的維持管理業務 ②日常維持管理業務 ・要求事項に対し、予防保全と事後対応の観点から、要求水準未達に対する対策、対応について考え方を記述するとともに、下水道xx施設に対して一体的に管理することによる利点や、それらを生かした提案、欠点や課題を克服する提 案を記述すること。 | |
危機管理・安全対策 | 9-6 | ・異常時、緊急時の対応について、想定される事象とリスクマネジメントの基本的な考え方を記述すること。 ・緊急連絡体制及び人員配置計画、組織的なバックアップ体制などについて、具体的に記述する こと。 | |
地域貢献に関する提案 | 9-7 | ・地域の人材、企業等の各種地元資源の活用に対する取組提案やその効果について、具体的に記 述すること。 | |
追加提案事項 | 9-8 | ・要求水準書に記載されているもの以外の内容で、必要と思われる提案事項があれば、そのx xについて記載して下さい。 | |
参考価格と積算根拠 | 9-9 | ・様式に記載している事項に従い、提案内容を金 銭化して記述すること。 | |
企画提案書の電子データ | - | ・上記企画提案書の電子データ一式を CD 又は DVD に収納し、xxに添付し提出すること。 ・企画提案書の電子データは、Microsoft Word 又は Excel 形式を基本とする。図面等のデータ提出は DXF・DWG 形式、SHP 形式及び PDF 形式を基本とする。 ・上記の他、企画提案書を通しで印刷できるよう にした PDF 形式データを収納すること。 |
6.4 企画提案書等に関する質問の提出書類
企画提案書等を提出するにあたり、内容に関して質問がある場合は、以下(表 6-4)に示す書類を 1 部提出すること。
表 6-4 企画提案書等に関する質問時の提出書類
提出書類 | 様式 | 作成要領等 |
企画提案書等に関する質問書 | 10 | ・提出は任意(質問がある者のみ提出) ・質問は様式 1 枚につき 1 件とするので、質問が複数ある場合は、様式を複写して用いること。 |
6.5 参加辞退時の提出書類
プロポーザルへの参加を辞退する時は、以下(表 6-5)に示す書類を 1 部提出すること。
表 6-5 参加辞退時の提出書類
提出書類 | 様式 | 作成要領等 |
辞退届 | 11 | ・必要事項を漏れなく記載し、必ず押印すること。 |
6.6 諸手続を代理人に委任する場合の提出書類
提出書類 | 様式 | 作成要領等 |
委任状 | 12 | ・書類の提出等の手続きを代理人により行う場合は提出すること。 ・必要事項を漏れなく記載し、必ず押印すること。 |
諸手続を代理人に委任する場合は、以下(表 6-6)に示す書類を 1 部提出すること。表 6-6 諸手続を代理人に委任する場合の提出書類
6.7 資料等閲覧及び貸与申請書
資料等の閲覧及び貸与を希望する場合は、以下(表 6-7)に示す書類を 1 部提出すること。
表 6-7 資料等の閲覧及び貸与を希望する場合の提出書類
提出書類 | 様式 | 作成要領等 |
資料等閲覧及び貸与申請書 | 13 | ・資料等の閲覧及び貸与を希望する場合は提出すること。 ・資料等の性質等によっては断る場合がある。 |
別添 下水道xx施設包括的維持管理業務における共同企業体の取扱について
この取扱いは、下水道xx施設包括的維持管理業務における共同企業体についての基本的な取扱を定めたものである。
1 共同企業体の運営形態
本事業を複数の企業により構成される共同企業体で実施する場合、その運営形態は、各構成員が一体となって業務を実施する共同方式とする。
2 構成員の要件
共同企業体の構成員の要件は次のとおりとする。
(1) 構成員数の制限は設けない。
(2) 各構成員は、当該事業を構成する一部の業務もしくは当該事業と同種又は類似の維持管理業務について、元請としての実施実績を有すること。
(3) 構成員の出資比率の最低限度基準については、原則として、全体事業費に対し、各々が担当する業務の事業費率を、当該業務を担当する構成員数で除した 100 分の 60 以上の出資比率であるものとするが、事業実施量等も勘案し、柔軟に設定することができるものとする。
(4) 代表企業の出資比率は構成員中最大とすること。
3 必要書類
共同企業体を結成しようとするものは次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 共同企業体協定書の写し
(2) 委任状の写し
4 資格審査
共同企業体の資格審査は次のとおりとする。
(1) 公募型プロポーザル実施要領 2.2.1 に定める参加資格要件は、構成員の全てが満たすものとする。
(2) 共同企業体の構成員として本件に参加する者については、単独で参加資格を有している場合であっても、単独企業としての参加は認めない。また、他の共同企業体の構成員になることもできない。なお、再委託先を含め他の参加者となることはできない。
(3) 代表者が参加資格を欠くに至った場合、共同企業体は本件に関する参加資格を失うものとする。代表者以外の構成員が参加資格を欠くに至った場合は、当該構成員を除外し、新たに参加資格の確認を受けた上で、構成員の追加又は構成員の役割分担の変更を認める。
xx市下水道xx施設包括的維持管理業務共同企業体協定書(案)
(目的)
第1条 当該共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
1 xx市下水道xx施設包括的管理業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、「業務」という。)の受託
2 前号に附帯する業務
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○○○共同企業体(以下、「企業体」という。)と称する。
(事業所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、平成○○年○○月○○日に成立し、業務の委託契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は解散することができない。
2 業務を受託することができなかったときは、当企業体は前項の規定に関わらず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所在地 | ○○県○○市○○町○○番地 |
会社名 | ○○○○○○ |
所在地 | ○○県○○市○○町○○番地 |
会社名 | ○○○○○○ |
所在地 | ○○県○○市○○町○○番地 |
会社名 | ○○○○○○ |
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○○○○○を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○○○○○ ○○%
○○○○○○ ○○%
○○○○○○ ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行に関する事項、資金管理方法、一部業務の再委託先の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業
務の適切な履行に当るものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、業務の履行及び一部業務の再委託契約その他の業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、当企業体の名称を冠とした代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより
(又は、第8条に規定する出資の割合により)必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通経費の分担)
第13条 本業務を行うにつき発注した共通の経費等については、第8条に規定する出資の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務の履行を完了する日までは脱退することはできない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を履行する。
3 第 1 項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資割合を、残存構成員が有している出資割合により分配し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際に行うものとする。但し、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除して金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合においては、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第
5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第18条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。但し残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当企業体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
(代表者の変更)
第19条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の不適合責任)
第20条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき不適合責任があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めない事項)
第21条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社外○社は、上記の通り○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和○○年○○月○○日
○○共同企業体構成員
(代表者)
会社名 | ○○○○○○ 代表取締役 ○○○○ | ㊞ |
会社名 | ○○○○○○ 代表取締役 ○○○○ | ㊞ |
会社名 | ○○○○○○ 代表取締役 ○○○○ | ㊞ |
共同企業体に関する委任状(例)
令和 年 月 日
xx市長 xxx xx x
共同企業体の名称 | ||
構成員 | 会社名 | |
所在地 | ||
代表者氏名 | ㊞ | |
構成員 | 会社名 | |
所在地 | ||
代表者氏名 | ㊞ | |
構成員 | 会社名 | |
所在地 | ||
代表者氏名 | ㊞ |
共同企業体の構成員は、下記の者を共同企業体の代表者として「xx市下水道xx施設包括的管理業務」の募集手続きに係る一切の権限を委任します。
受任者 (代表者) | 会社名 | |
所在地 | ||
代表者氏名 | ㊞ |
21
下水道xx施設包括的維持管理業務委託に関する業務委託契約書(案)
1 | 業 務 名 | 下水道xx施設包括的維持管理業務委託 |
2 | 業務場所 | xx市xxx |
3 | 業務期間 | 令和 4 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで |
4 | 契約金額 | 金 〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇 円也 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額) |
金 〇〇,〇〇〇,〇〇〇 円也
上記の下水道xx施設包括的維持管理業務委託について、xx市(以下、「委託者」という。)及び本業務の受託者である○○(以下、「受託者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、各自記名押印の上、各 1 通を保管する。
令和 年 月 日
委託者 所在地 松戸市xx 387 番地の 5名 称 xx市
代表者 松戸市長 xxx xx
受託者 ○○○
(代表者)
所在地 | ○○○ | |
名 称 代表者 | ○○○ ○○○ | ○○ ○○ |
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約は、委託者が管理する下水道xx施設の維持管理を受託者の創意工夫を促し効率的な維持管理が実現できるよう、複数年契約で包括的に業務委託を実施し、下水道サービスレベルの維持・向上とともに業務の効率化を図るために必要な基本事項を定めるとともに、頭書に定める事業期間における事業者の義務を明確化して、各当事者によるその義務の履行を確実にすることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において用いられる用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。
(1) 「本業務」とは、xx市下水道xx施設包括的維持管理業務委託、即ち、計画的維持管理業務、日常維持管理業務、災害対応業務及び企画提案に基づく任意業務並びにその他仕様書に定める業務の総称をいう。
(2) 「仕様書」とは、本業務の履行について委託者と受託者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な諸条件を定めた、本契約の別紙 1 に定める書面をいう。
(3) 「改善措置請求」とは、第 14 条第 2 項に基づく請求をいう。
(4) 「本契約等」とは、本契約及び第 10 号に定める受託者選定要項の総称をいう。
(5) 「履行開始日」とは、令和 4 年 4 月 1 日をいう。
(6) 「履行期間」とは、履行開始日から次号に定める履行期間満了日までの期間をいう。
(7) 「履行期間満了日」とは、令和 7 年 3 月 31 日をいう。
(8) 「業務移行期間」とは、履行期間の最終 1 ケ月間をいう。
(9) 「業務準備期間」とは、本契約締結日から履行開始日の前日までの期間をいう。
(10) 「受託者選定要項」とは、本業務に関し、委託者が令和 3 年 12 月 6 日に公表した公募型プロポーザル実施要領その他委託者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書の総称をいう。
(11)「成果品」とは、仕様書に基づいて受託者が提出すべき提出図書の総称をいう。 (12)「不可抗力」とは、暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、そ
の他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、委託者及び受託者の責に帰すことができない事由をいう。
(13)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(14)「本件施設」とは、頭書第 2 項記載の業務場所内の市が管理する以下の下水道施設をいう。
①汚水管渠、マンホール、取付管、公共桝
②雨水管渠、雨水函渠、雨水開渠、マンホール、取付管、公共桝
③下水道管理用地(常盤平終末処理場、小山ポンプ場、新松戸中継ポンプ場及び新松戸クリーンセンター跡地は除く。)
(15)「業務計画」とは、仕様書に定める維持管理計画書及び第 10 条第 1 項に定める業務計画書の総称をいう。
(16)「契約金額」とは、履行期間中の委託料の総額である頭書第 4 項記載の金額をいう。
(総則)
第3条 委託者及び受託者は、本契約に基づき、受託者選定要項及び仕様書に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行する。
2 受託者は、履行期間中、仕様書に示す業務場所にて本業務を行うとともに、その完了時に成果品を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その委託料を支払うものとする。
3 委託者は、仕様書の内容に沿って本業務を実施及び成果品を完成させるため、本業務に
関する指示を受託者又は受託者の統括責任者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の統括責任者は、当該指示に従い本業務を行わなければならない。
4 受託者は、本契約若しくは受託者選定要項に特別の定めがあるとき又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議があるときを除き、本業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、受託者選定要項に特別の定めがあるときを除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約及び受託者選定要項における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
(業務の範囲)
第4条 本業務の範囲は、以下の各号に定める業務及びその他仕様書に定める業務とする。
(1) 計画的維持管理業務
(2) 日常維持管理業務
(3) 災害対応業務
(4) 企画提案に基づく任意業務
2 受託者は、本契約等で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、維持管理方法、使用機材、消耗品等を決定し、本業務を行うことができる。
(統括責任者)
第5条 受託者は、本業務の統括責任者を選任し、委託者に届けなければならない。
2 統括責任者の職務は、以下のとおりとする。
(1) 現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督を行うこと。
(2) 本契約等に定められた本業務の目的及び内容を十分理解して業務にあたること。
(統括責任者等に対する措置請求)
第6条 委託者は、統括責任者又はその他の担当者等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
(履行期間)
第7条 本業務の履行期間は、履行開始日の 0 時より履行期間満了日の 24 時までとする。
(契約保証金)
第8条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等(xx市財務規則(昭和 57 年 3 月 10 日規則第 9 号)第 129 条 2 項第 1 号から第 3 号までに規定するものに限る。)の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は委託者の予算執行者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(同規則第 143 条第 3 項第 1 号に規定するものに限る。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受託者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当
該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 10 に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額を減額することができる。
(優先関係)
第9条 本契約(仕様書を含む。)と受託者選定要項との間で齟齬が生じた場合には、本契約を優先する。
第2章 本業務の準備等
(業務計画書)
第10条 受託者は、本契約締結後 14 日以内に、その費用により、本契約等に定める条件を満たす業務計画書を作成し、委託者に提出し、委託者の確認を得るものとする。
2 受託者は、業務計画に基づき本業務を実施するものとする。委託者が、業務計画に基づき本業務が行われていないおそれがあると判断した場合、委託者は受託者に説明を求めることができる。その結果、委託者が、業務計画に基づき本業務が行われていないと認めた場合、委託者は受託者に是正(業務計画の変更を含む)を求めることができる。
3 受託者が業務計画の変更を希望する場合、受託者は、変更の 10 日前までに変更理由及び変更内容を委託者に提出し、委託者の確認を得なければならない。
4 前 3 項に定めるもののほか、受託者は、業務準備期間中に、仕様書の定めるところに従い、提出書類の提出及び業務実施体制の整備を行わなければならない。
(許認可の取得等)
第11条 受託者は、法令等に定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させなければならない。
2 前項に定めるもののほか、受託者は、本業務の実施に必要なその他の許認可等(行政機関及び司法機関の許認可、登録、承諾、同意、届出等をいう。)を、その責任と費用により取得して維持しなければならない。
第3章 本業務
(本業務の実施)
第12条 受託者は、本契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を実施しなければならない。
(増加費用の負担)
第13条 本業務の実施に要する費用が増加した場合であって、当該費用の増加が委託者の責めに帰すべき事由による場合(受託者選定要項及び本件施設について委託者が提供した資料と本件施設の現況との間に齟齬があり、かかる齟齬が当該資料から合理的に予測できないことを受託者が立証した場合であって、当該齟齬により本業務に要する費用が増加した場合を含む。)、当該増加費用は委託者が負担する。ただし、増加費用の発生の防止について、受託者が合理的な努力を怠っている場合にはこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、定期清掃業務のうち汚泥運搬工については、理由の如何を問わず、業務量の変動に伴う費用の増加は受託者の負担とする。
(改善措置請求)
第14条 第 16 条に定める検査等の結果、本契約等に従った本業務が実施されていないと委託者が判断した場合、委託者は、違反内容を明示した上で、受託者に対して改善計画書の提出を命じることができる。受託者は、改善計画書の提出を命じられてから 10 日以内に改善計画書を委託者に提出し、自らの費用負担及び責任において、委託者の確認を受けた改善計画書に従い本業務を行わなければならない。
2 委託者は、前項の期間内に受託者が改善計画書を提出しない場合(改善計画書により、前項の規定に基づき指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む。)、又は、改善計画書どおりに本業務が行われていない場合、求める措置の内容とその理由を記載した書面により、受託者に必要な措置を受託者の負担により行うことを請求することができる。
(委託者による本件施設の更新及び補修)
第15条 委託者は、業務計画に基づき、本件施設の更新及び補修を行うよう努めるものとする。
第4章 業務報告等
(委託者による検査)
第16条 委託者は、随時、自ら、又は、本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、通常の営業時間内において、本業務の実施について検査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。ただし、委託者は受託者の業務に支障が生じないよう努めなければならない。
(業務の報告等)
第17条 受託者は、履行期間中、本業務について、仕様書に定める提出書類を作成し、委託者に提出するものとする。
2 前項に定める提出書類の様式は、委託者が指定する場合には委託者が指定する様式によるものとし、委託者が指定しない場合には、受託者の提案に基づき、委託者が承認するところによるものとする。
3 委託者は、第 1 項に基づき提出された書類の内容について、受託者に説明を求め、また、必要な範囲で、受託者が本業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4 受託者は、本業務完了時、本業務について仕様書に定める提出図書を作成し、委託者に提出するものとする。
(修繕業務の実施要否及び検査)
第18条 委託者及び受託者は、個別の箇所についての修繕業務(仕様書において特定される計画的維持管理業務に含まれる修繕業務をいう。以下同じ)の実施の要否を、仕様書において準拠すべきものとして定める基準に従い判定する。ただし、判定が困難な箇所については、別途委託者と受託者とが協議の上定める。
2 受託者は、修繕業務の実施箇所における修繕業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 7 日以内に、本契約等に定めるところにより、当該修繕業務の完了を確認するための検査を完了し、当該
検査の結果を受託者に通知しなければならない。具体的な検査方法については、別途委託者と受託者とが協議の上定めるものとする。
4 受託者は、修繕業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに自らの負担により修補して委託者の検査を受けなければならない。
5 受託者が行うべき修繕業務が、受託者が自ら予定している修繕業務の費用の範囲を超えた場合又は超える可能性が生じた場合には、受託者はその対応について委託者に対して協議を申し入れることができる。
第5章 委託料の支払
(委託料等の支払)
第19条 委託者は、本業務に係る委託料を、委託者と受託者とが協議の上作成した別紙2の委託料支払額予定表に基づいて四半期ごとに支払うものとする。
2 前項の規定に基づく支払いに先立ち、受託者は、各四半期に行った本件業務の内容及び量並びに当該本件業務に対応する委託料の金額を、当該四半期毎に遅滞なく報告するものとし、委託者は、当該報告を受けてから 10 日以内に報告内容を確認するものとする。
3 受託者は、委託者が前項に規定する報告内容を確認した日以降に、第 1 項に規定する各四半期の委託料(本契約上受託者が委託者に請求できる費用を含む。)の支払いを委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項に規定する請求を受けたときは、当該請求を受けてから 30 日以内に、受託者に対して委託料を支払うものとする。
(著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更)
第20条 委託者又は受託者は、本契約の履行期間内で本契約締結の日から 12 ケ月経過した後に、日本国内における著しい賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。ただし、その時点で既に委託者が受託者に対して支払済の委託料については、この限りではない。
2 前項による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第 1 項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」と読み替える。
3 予期することのできない特別の事情により、本契約の有効期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は前各項の規定にかかわらず、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
4 第 1 項(第 2 項において第 1 項を準用する場合を含む。以下本条において同じ。)又は前項の場合において、契約金額の変更額については委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 60 日以内に協議が整わない場合にあっては、賃金水準若しくは物価水準の変動又はインフレーション若しくはデフレーションの状況を適正に反映する形で契約金額の変更額を委託者が定め、受託者に通知する。
5 前項の協議開始の日については委託者が受託者の意見を聞いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が第 1 項又は第 3 項の請求を行った日若しくは委託者が
当該請求を受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
第6章 その他の受託者の義務
(契約不適合責任)
第21条 委託者は、成果品の引渡しを受けた後又は修繕業務の実施箇所における修繕業務
が完了した後において、引き渡された成果品又は修繕部分(以下、総称して「成果品等」という。)が本契約等の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対して相当の期間を定めてその成果品等の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その契約不適合の程度に応じて、契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(地域住民対応)
第22条 受託者は、必要に応じて、自らの費用負担及び責任において、本業務の実施に必要な住民対応(本業務の実施に伴い必要となる環境対策等を含む。)を行わなければならない。
2 受託者は、予め委託者の承諾を受けない限り、住民対応の不調を理由に本業務を変更することはできない。
3 受託者は、住民対応の結果、本業務の実施に必要となった費用を負担しなければならない。ただし、本業務を行政サービスとして実施すること自体に関する住民対応に要する費用及び損害については、委託者の負担とする。
第7章 損害賠償
(損害賠償)
第23条 受託者の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、受託者は委託者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 第 11 条に違反したことにより委託者に損害が生じた場合。
(2) 成果品等に契約不適合がある場合。
(3) 巡視・点検・調査業務の結果異常がないものと受託者が判断した箇所について、本契約終了後に異常が発見された場合であって、受託者が異常を見落としたことが客観的に明らかであるとき。
(4) 前 3 号に定めるものの他、受託者の本契約の違反その他受託者の責に帰すべき事由により、委託者に損害が生じた場合。
2 委託者の本契約の違反その他委託者の責に帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託者は受託者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
3 受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。受託者の責に帰すべき事由により委託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、委託者は受託者に対して求償権を行使することができる。
4 委託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、委託者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。委託者の責に帰すべき事由により受託者が第三者に
対して損害賠償義務を負う場合、受託者は委託者に対して求償権を行使することができる。
5 委託者及び受託者は、別紙 3 に示す保険に加入するものとする。
(責任限度)
第24条 本契約に基づき受託者が委託者に支払うべき違約金及び損害賠償金は、契約金額の 100 分の 10 を上限とする。ただし、以下の場合については責任限度を設けない。
(1) 受託者の故意又は重過失により損害が生じた場合
第8章 契約終了
(業務移行期間)
第25条 受託者は、仕様書に定めるところに従い、業務移行期間において、本業務の引継に必要な業務を行わなければならない。
(委託者による解除)
第26条 受託者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、委託者は、受託者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 改善措置請求に正当な理由なく従わない場合。
(2) 第 28 条第 1 項の定めに基づく表明保証が虚偽であった場合。
(3) 前各号のほか、受託者が本契約に違反し、委託者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から 14 日以内に違反が是正されなかった場合。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続きの開始の申立をした場合、又は、第三者によりこれらの手続きの開始の申立を受けこれらの手続きが開始された場合。
(5) 小切手又は手形の不渡があった場合(ただし、2 号不渡を除く。)。
(6) 本契約等に基づく本業務の履行が困難であると合理的に認められる場合。
2 前項各号の事由の発生により、委託者により本契約が解除された場合、受託者は委託者に対し、違約金を支払わなければならない。違約金の額は、契約金額の 100 分の 10 とする。
3 受託者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、委託者は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しない場合。
(2) 正当な理由なく、第 21 条第 1 項の履行の追完がなされない場合。
(3) 前 2 号のほか、受託者が本契約等の規定に違反した場合。
4 第1 項及び第3 項の規定にかかわらず、委託者は6 ケ月前までに通知をすることにより、いつでも本契約を終了させることができる。ただし、この場合には、委託者は受託者に対し、本契約終了時点までに受託者が本契約履行のために支出した費用相当額を、本契約終了後 30 日以内に補償金として支払うものとする。
(受託者による解除)
第27条 以下に該当する場合、受託者は、委託者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 委託者が、委託料の支払いを 1 ケ月以上遅延した場合。
(2) 受託者の責に帰さない事由により、本業務の遂行が不可能となった場合。
(3) 第 28 条第 2 項の定めに基づく表明保証が虚偽であった場合。
(4) 委託者が本契約に違反し、受託者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から 14 日以内に違反が是正されなかった場合。
2 前項により本契約が解除された場合、受託者は、委託者に対して、これにより生じた損害(ただし、逸失利益は含まない。)を請求することができる。
3 受託者は、委託者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第9章 その他
(契約不適合責任期間等)
第27条の2 委託者は、引き渡された成果品等に関し、本件業務に係る成果品等が引き渡された日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前 4 項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果品の引渡し又は修繕業務の完了確認の際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、成果品の引渡し又は修繕業務の完了確認の際に受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果品等の契約不適合が、受託者選定要項の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(表明及び保証)
第28条 受託者は、委託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 受託者による本業務の遂行が、受託者に適用される一切の法令等に違反しないこと。
(2) 第 26 条第 1 項第 4 号から第 6 号までに規定する事由が生じていないこと。
(3) 公租公課を滞納していないこと。
(4) 本業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続、行政手続又はこれらに準ずる手続が、裁判所又は公的機関等(国、地方公共団体及び金融商品取引所その他の自主規制団体を含む。)において提起又は開始されておらず、また、受託者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(5) 本契約に関し、受託者が委託者に対して提供した情報が、その重要な点においてすべて正確であること。
2 委託者は、受託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 委託者が受託者に交付した書面が、その重要な点においてすべて正確であること。
(2) 委託者の議会の議決その他委託者が本契約の締結に関して法令等に基づき行うべき手続きをすべて完了していること。
3 前 2 項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする。
(委託者による本業務の内容の変更)
第29条 委託者は、法令等の変更、技術の革新その他の理由により本業務の内容の変更を希望する場合、受託者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の 3 ケ月前までに変更案(契約金額に関する部分を含まない。以下、本条において
「変更案」という。)を書面により提出するものとする。なお、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 受託者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから 1 ケ月以内に、委託者に対し、変更案に対応する委託料に関する見積り(応募の際に添付した費用内訳書と同様の内容)を書面により提出するものとする。
3 委託者は、受託者に対し、前項の見積りを受領してから 1 ケ月以内に、前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 委託者が見積りを承認しない旨受託者に対して通知した場合、委託者及び受託者の協議により変更案及び委託料を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後 1ケ月以内に成立しない場合(なお、この期間については両者の合意の上変更することができる。)、委託者は変更案の撤回又は本契約の終了のいずれかを受託者に対して通知するものとする。委託者が本契約の終了を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により本契約が終了した場合、第 26 条第 4 項ただし書を準用する。
5 第 1 項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受託者は変更案の受領後可能な限り速やかに第 2 項の見積りを提出しなければならない。
6 前 5 項の規定に関わらず、各年度における委託者は本契約に基づく受託者への支払額が、当該年度の委託者の予算額を超過する恐れがある場合、受託者に通知することにより、かかる超過の限度において、実施時期の変更又は修繕業務の一部を本契約の履行対象から除外するよう指示することができる。この場合、本契約で別途定める場合を除き、受託者は当該指示に従うことに伴う費用等の負担を委託者に請求することはできない。
(受託者による本業務の内容の変更)
第30条 受託者は、本業務の内容の変更を希望する場合、委託者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の 3 ケ月前までに変更案(契約金額に関する部分を含む。以下、本条において、「変更案」という。)を提出するものとする。なお、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 委託者は、受託者に対し、前項の変更案を受領してから 1 ケ月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案に従って変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
(不可抗力)
第31条 不可抗力により、本業務の実施が著しく困難となった場合又は本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、また、本件施設への被害、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、委託者の負担とする。ただし、受託者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。また、不可抗力の発生に伴
い、本業務のうち事故対応業務及び災害対応業務として実施すべき業務に関して発生した費用は、受託者の負担とする。
2 不可抗力により本件施設が損傷した場合、委託者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受託者の故意又は重過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本件施設の修繕費用の増加分については受託者の負担とする。
3 前項に規定する本件施設の損傷により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合であっても、原則として受託者は本業務のすべてを履行する義務を負うが、やむを得ず本業務の一部が未履行のまま事業期間が満了したときの契約金額については、本業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。
4 本件施設の損傷により本業務の内容を変更する必要がある場合、委託者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。当該本業務の内容の変更により受託者に生じた費用については、委託者の負担とする。
5 本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、委託者は直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第 26 条第 4 項ただし書の規定を準用する。
(法令等の変更)
第32条 法令等の変更により、本業務の実施が著しく困難となった場合又は本業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は以下の通りとする。この場合、受託者は、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受託者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。
(1) 本業務に直接関係する法令等の変更の場合には、委託者の負担とする。
(2) 本業務のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更の場合には、受託者の負担とする。
2 法令等の変更により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合であっても、原則として受託者は本業務のすべてを履行する義務を負うが、やむを得ず本業務の一部が未履行のまま事業期間が満了したときの契約金額については、本業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。
3 法令等の変更により本業務の内容を変更する必要がある場合、委託者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。当該本業務の内容の変更により受託者に生じた費用の負担については、第 1 項各号に定めるところによるものとする。
4 法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、委託者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第 26 条第 4 項ただし書の規定を準用する。
(契約の変更)
第33条 第 29 条から第 32 条までに定めるものの他、本契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
(契約上の地位の譲渡等)
第34条 受託者は、委託者の書面による承認を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(再委託)
第35条 受託者は、本業務の全部を一括して、第三者に請け負わせ又は委託してはならない。
2 受託者は、事前に委託者の書面による承認を得て、本業務の一部を請け負わせ又は委託することができる。ただし、仕様書において認められた第三者への下請け又は再委託につ
いては、委託者に対する届出をすれば足りるものとする。
3 前項に基づき本業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託した場合、受託者は当該第三者による業務の遂行につき一切の本契約に基づく責任を負担し、本契約の適用に関し当該第三者の責めに帰すべき事由は受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(通知[等])
第36条 本契約に規定された通知[、請求、指示、報告、承認、確認及び解除]は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む)により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 委託者の受託者に対する通知は、委託者の定める方式により受託者が委託者に届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合、受託者は速やかに委託者に届け出なければならない。
(著作権の利用等)
第37条 委託者が本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等(委託者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、委託者に帰属する。
2 受託者は、成果品が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下、「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受託者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいい、同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)を、当該著作物の引渡し時に、委託者に無償で譲渡する。
3 受託者は、委託者が成果品を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(委託者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項
又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく、成果品の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は委託者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件施設の維持管理、修繕等のために必要な範囲で、委託者又は委託者が委託する第三者をして、成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 受託者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果品の内容を公表すること。
(2) 成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 委託者は、成果品について、成果品が著作物に該当するか否かに関わらず、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡禁止)
第38条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果品にかかる著作権の権利を委託者でない第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第39条 受託者は、成果品が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。
2 成果品が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者は、その賠償額を負担
し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持)
第40条 委託者及び受託者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する秘密情報(事業実施計画を含む)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1) 本契約締結時に公知である情報、又は情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2) 第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3) 本契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方から開示された情報を除く。
(4) 法令等により開示が義務付けられる場合において、法令等の定めに従い必要である範囲内において開示する場合。
(5) 委託者又は受託者の弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザー(法令等又は契約上の秘密保持義務を負う者に限る。)に対して、必要である範囲内において開示する場合。
(6) 相手方が書面により承諾した場合。
(7) 本契約が解除等により終了した場合において、終了後に本件施設に関する業務を承継する者に対して業務計画及び成果品を開示する場合。
(8) 第 35 条第 2 項の定めに基づいて第三者に本業務の一部を請け負わせ又は委託した場合において、当該第三者に対して本業務遂行に必要な情報を開示するとき。
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
(xx市情報セキュリティポリシーの遵守)
第41条 受託者は、本契約の履行に際し、委託者から別に配布する「xx市情報セキュリティポリシー遵守事項」に定める事項を遵守しなければならない。
(契約締結費用の負担)
第42条 本契約締結に直接関連して発生する費用は、受託者の負担とする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第43条 本契約は日本国の法令に従って解釈されるものとする。
2 委託者及び受託者は、本契約に関する一切の紛争については、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
別紙 1 仕様書
別途添付の要求水準書によるものとする。
別紙 2 委託料支払額予定表
契約書に定めるところにより、委託者が受注者に履行期間を通じて支払う委託料は、次表に示すとおりとする。
表 委託料支払額予定表
支払対象となる期間 | 委託料支払額 (円) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (円) | |
令和 4 年度 | 第1四半期 | ||
第 2 四半期 | |||
第 3 四半期 | |||
第4四半期 | |||
年度計 | |||
令和 5 年度 | 第1四半期 | ||
第2四半期 | |||
第3四半期 | |||
第4四半期 | |||
年度計 | |||
令和 6 年度 | 第1四半期 | ||
第2四半期 | |||
第3四半期 | |||
第4四半期 | |||
年度計 |
別紙 3 保険
(1) 受託者の加入する保険
受託者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・受託者賠償責任保険
(2) 委託者の加入する保険
委託者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・下水道賠償責任保険