休息期間 のサンプル条項

休息期間. 勤務終了後、継続して8時間以上の休息を与えなければならない。 2日(始業時から起算して48時間)を平均して、1日当たり9時間以内 2週間を平均して1週間当たり44時間以内 連続運転時間は4時間以内 運転開始後、4時間の範囲内、または、4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保することにより、運転の中断をする必要があります。 ただし、運転開始後4時間の範囲内、または、4時間経過直後に少なくとも1回につき10分以上、合計30分以上としたうえで分割することもできます。 平成15年4月1日より営業区域規制の廃止、運賃料金の事前届出制が事後届出制(報告規則)へ変更されるなどの改正がありました。 営業区域規制の廃止にともなって、貨物自動車運送事業にかかわる運行管理体制が見直され、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部が改正されました。 運転者が営業所を出発後、帰着するまでの一の運行の期間は144時間(6日)を超えてはいけません。但し、フェリーに乗船した場合を除きます。 乗務前・乗務後の点呼は対面点呼です。運転者が遠隔地にあって対面点呼を行うことができないような運行の場合(2泊3日以上の運行)には、電話その他の方法で乗務前・乗務後の点呼とともに、乗務の途中の点呼(中間点呼)をしなければなりません。 なお、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の改正により、平成23年5月1日から点呼時のアルコール検知器の使用が義務付けされ、検知器の使用の有無、酒気帯びの有無について、あらたに点呼記録簿への記録が必要となっています。 対面点呼を行うことができないような運行の場合(2泊3日以上の運行)には、運行管理者は運行指示書を作成し、運転者に携行させなければなりません。 社会保険は、個人経営の事業所で常時5人以上の従業員を使用するもの、法人の事業所で常時従業員を1人でも使用するものには加入する義務があります。 協会けんぽ(旧政府管掌健康保険・東京都)の場合、保険料は標準報酬月額の1,000分の98.7で、40歳以上65歳未満の介護保険適用者では1,000分の116.6で、保険料は事業主と従業員が折半で負担します。(令和3年1月現在) ※協会けんぽについては、平成21年9月に従来の全国一律の保険料率から、都道府県毎の保険料率へと移行しました。 ※組合管掌健康保険の場合は、加入している健康保険組合により料率に差異があります。 ※加入手続きは、所轄の年金事務所または健康保険組合で行います。 保険料は標準報酬月額の1,000分の183.00で、保険料は事業主と従業員が折半で負担します。※加入手続きは、所轄の年金事務所で行います。

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  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

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  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • 業務の範囲 (1)本業務は、2021年10月22日に署名されたR/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第7条 業務の内容」に示す事項を実施することである。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

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