割増賃金. 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
割増賃金. 家族手当 通勤手当役付手当 技能・資格手当精勤手当 時間外労働割増賃金休日労働割増賃金 深夜労働割増賃金
割増賃金. 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の25%以上50%以下の範囲内において、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 また、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対しては50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 ○中小企業(資本金3億円以下または従業員300人以下)については、60時間を超える割増賃金率の50%以上への引き上げは猶予されていますが、令和5年4月より適用猶予が廃止となります。 ○割増賃金率の引き上げの対象となるのは、1ヶ月について60時間を超えた部分の時間外労働についてであり、1ヶ月60時間までの時間外労働(25%)、休日労働(35%)及び深夜労働(25%)については変更ありません。 ○事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与することができます。 ※労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払いは必要です。 ○1ヶ月45時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率(25%)を超える率とするよう努力義務が課されます。 ○従来制度では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていましたが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになりました。 ※年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。 ※現在、労働者の希望に応じて年次有給休暇の半日単位取得を認めている場合、当該制度 については従来通りの取り扱いで問題はないとされています。
割増賃金. 1 法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上、法定休日(週1回又は4週 4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時まで✰間)に労働させた場合には2割5分以上✰割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません(労基法第37条第1項・第4項)。 なお、時間外労働が深夜に及んだ場合には5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合には6割以上✰割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません。
2 会社✰定める所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合、所定労働時間を超えて法定労働時間に達するまで✰時間分については、労基法を上回る措置として割増賃金を支払う契約となっていない限り、通常✰労働時間✰賃金を支払えばよいこととなります。
3 月給制✰場合✰割増賃金✰計算✰基礎となる1時間当たり✰賃金は、基本給と手当(本規程例✰場合、役付手当、技能・資格手当及び精勤手当が該当します。家族手当や通勤 手当等割増賃金✰算定基礎から除外することができる手当は除きます。)✰合計を、1か月における所定労働時間数(ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月✰平均所定労働時間数)で除して算出します。また、時間給✰場合は、時間額が1時間当たり✰賃金となります(労基則第19条)。
4 割増賃金✰算定基礎から除外することができる賃金には、家族手当や通勤手当✰ほか、別居手当、子女教育手当、住宅手当、退職金等臨時に支払われた賃金、賞与等1か月を超える期間ごとに支払われる賃金があります(労基法第37条第5項、同法施行規則第 21条)が、これら✰手当を除外するに当たっては、単に名称による✰でなく、そ✰実質によって判断しなければなりません。
5 労基法第41条第2号に定める「監督又は管理✰地位にある者」(以下「管理監督者」といいます。)については、同条によって労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされている一方、深夜労働に関する規定✰適用は排除されていません。こ✰ため、時間外労働又は休日労働✰割増賃金✰支払✰問題は生じませんが、深夜労働については割増賃金を支払わなければなりません。 6 月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率は5割以上とされています。ただし、中小企業については、当分✰間、引上げが猶予され、月60時間を超える時間外労働✰部分についても2割5分以上とされています。 適用が猶予される中小企業に該当するか否かについては、「出資金✰額又は出資✰総額」と「常時使用する労働者✰数」で判断されます。社会福祉法人等で資本金や出資金 ✰概念がない場合には、労働者数✰みで判断することとなります。 【適用が猶予される中小企業】 業種 資本金✰額または 出資✰総額 常時使用する 労働者✰数 また、中小企業にも時間外労働✰限度基準は適用されます✰で、特別条項付き三六協定を結ぶ際に、特別✰事情✰もとに限度時間を超えて時間外労働させる場合✰当該限度時間を超える時間外労働に係る割増率を定めた場合には、これを就業規則に盛り込まなければなりません。 なお、1か月60時間✰算定には、法定休日に労働した時間数は含まれませんが、法定外✰休日に行った労働における時間外労働✰時間数は含まれます。
割増賃金. 前条による時間外労働、休日労働もしくは深夜労働に対しては、職員給与規程第 8条の定めるところによって割増賃金を支払う。
割増賃金. 第57条 (昇降給)
割増賃金. スタッフ法定労働時間を超えて労働させた場合等の割増賃金率は、労働基準法の定めるところより次のとおりとして支払う。なお、この場合の1か月は毎月賃金締日の翌日を起算日とする。
割増賃金. 時間外労働手当,休日労働手当,深夜労働手当は,次のとおり支払う。深夜労働と時間外労働または休日労働が重複した場合は,両者を併給する。 時間外労働手当(第18条の定める労働時間を超える労働を対象とする) 1か月平均所定労働時間数 × 時間外労働時間数 × 1.25* *時間外労働時間数が月45時間を超える部分については1.5とする休日労働手当(第20条の定める休日における労働を対象とする) 1か月平均所定労働時間数 × 休日労働時間数 × 1.35 深夜労働手当(午後10時から午前5時までの労働を対象とする) 1か月平均所定労働時間数
割増賃金. 時間外労働,休日労働および深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)については,就業規則第40条の定めるところにより,割増賃金を支払う。
割増賃金. 1. 割増賃金は、本人の雇用契約上の始業時間より8時間を経過した(休憩時間を除く)場合に適用し、非常勤社員の8時間以内の残業手当は時間給のみとする。
2. 正社員及び常勤社員の時間外手当は以下の通りとする。