会員との紛議に関する措置等 のサンプル条項

会員との紛議に関する措置等. 1. 加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。 2. 加盟店は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。 3. 加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。 4. 当社は、前3項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
会員との紛議に関する措置等. 1. 加盟店は、会員から当社およびカード会社に紛議が生じた場合、当社およびカード会社に対し、当社およびカード会社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとする。 2. 加盟店は、前項の報告その他当社およびカード会社の調査の結果、当社およびカード会社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法 35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社およびカード会社が必要と認める事項を、当社およびカード会社の求めに応じて報告しなければならないものとする。 3. 加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社およびカード会社の調査の結果、当社およびカード会社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社およびカード会社が必要と認める事項を、当社およびカード会社の求めに応じて報告しなければならないものとする。 4. 当社およびカード会社は、前3項の報告その他当社およびカード会社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとする。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではない。当社およびカード会社が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られない。
会員との紛議に関する措置等. 1. 会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドに加盟するカード会社等が当社からのカード利用代金の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したときは、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。 2. 加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。 3. 加盟店は、前項の報告その他カード会社の調査の結果、当社が会員の紛議が加盟店の法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。 4. 加盟店は、本条第 2 項の報告、認定割賦販売協会である一般社団法人日本クレジット協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
会員との紛議に関する措置等. 甲および丙は、本サイトにおける信用販売により甲または丙が会員に対して販売した 商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等に起因して会員から乙に紛議が生じた場合、乙に対し、乙の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、当該紛議の発生要因について報告するものとする。
会員との紛議に関する措置等. 加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
会員との紛議に関する措置等. 1. 甲および丙は、本サイトにおける信用販売により甲または丙が会員に対して販売した 商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等に起因して会員から乙に紛議が生じた場合、乙に対し、乙の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、当該紛議の発生要因について報告するものとする。 2. 甲および丙は、前項の報告その他乙の調査の結果、前項の紛議が甲および丙の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと乙が認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、乙の求めに応じて報告しなければならないものとする。 3. 甲および丙は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による乙の調査の結果、乙が第1項の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、乙の求めに応じて報告しなければならないものとする。 4. 乙は、前3項の報告その他乙の調査の結果、第1項の紛議の発生原因の再発防止のために必要があると認める場合には、甲および丙に対し、所要の措置を行うことができ、甲および丙は合理的な範囲でこれに従うものとする。但し、乙による指導は、甲および丙を免責するものではない。乙が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られない。

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  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。

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  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

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  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。