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会員のモラル のサンプル条項

会員のモラル. 会員は次の事項を遵守するものとする。 1. 会員全員がバスケットに親しみ、楽しめるよう努めること。 2. 本規約及び本ユースチームの定める諸規則を遵守すること。 3. 本ユースチームの会員であることを自覚し常に品位を保つよう努めること。 4. 公益財団法人日本バスケットボール協会その他の競技団体の定める諸規則を遵守すること。
会員のモラル. 1. 会員は以下の事項を厳守しなければならない。 (1) チームワークを守り、会員全員が明るく、楽しく、元気良く、安全に行動すること。 (2) スクールの目的に沿うよう努力すること。 (3) スクールの定める利用規則を遵守すること。
会員のモラル. 会員は次の事項を遵守するものとする。 1. 会員全員がチアダンスに親しみ、楽しめるよう努めること。 2. 本規約及び本スクールの定める諸規則を遵守すること。 3. 本スクールの会員であることを自覚し常に品位を保つよう努めること。
会員のモラル. 教室内では、講師およびスタッフの指示に従い、各ルールをお守りください。携帯電話は緊急の場合を除き、レッスン中の使用をご遠慮いただいております。予め電源をお切りいただくか、マナーモードに切替えていただきますようお願いいたします。また、レッスン受講時の無断での写真撮影、録画はご遠慮願います。著作権上、個人利用に限定した録音は許可されておりますが、その範囲外での複製・ウェブ上での共有等は禁止されておりますので、取扱には充分ご注意ください。
会員のモラル. 会員は、以下の項目について遵守することとします。 (1) 本施設の秩序を守り、本施設の目的に沿うように協力します。 (2) 本施設内でおきた事故、盗難等について、本施設は責任を負いません。 (3) 施設内においては、係員の指示に従います。 (4) その他注意事項に従います。
会員のモラル. 会員は退会・除名・死亡・法人の解散及び喪失宣言を受けた時その資格を失う。 会員は以下のことを厳守する。 1、本クラブ内においてはコーチの指示に従い、ルールを厳守すること。

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  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1) カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 (2) カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 (3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 (株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒000-0000 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間

  • 特例措置 2014年1月1日から2014年3月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。