会員登録の手続き のサンプル条項

会員登録の手続き. 1. 申込者は、本規約に同意した上で当サービスの所定の申込書を提出することにより入会を申し込 むものとします。会員登録の申込みを行った時点で、申込者は本規約に同意したものとみなします。 2. 当社は、会員登録を承諾する場合には、当社から申込者に登録完了メールを送信し、これにより申込者は会員となります。登録日は当社が申込を承諾した日とします。 3. 会員は、本規約および個別規約に定める条件に従い、当サービスの全部または一部を利用することができます。 4. 当サービス内の各サービスにおいて、個別規約が定められている場合、会員は本規約および個別規約に基づき、当サービスを利用するものとします。本規約と個別規約に定める内容が異なる場合には、個別規約が優先されるものとします。 5. 会員は、会員資格および本規約もしくは個別規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に貸与、譲渡、売買、質入れ等をし、または当サービスを第三者に利用させたりすることはできないものとします。
会員登録の手続き. 1. 申込者が本サービスを利用するには、本ウェブサイトもしくは本アプリを通じて、本規約に同意した上で会員登録ボタンを押すことにより入会を申し込み、申込者は当社の承諾を得て会員となります。 2. 申込者は、会員登録の申込みを行った時点で、本規約に同意したものとみなします。会員は、本規約に定める条件に従い、本サービスを利用することができます。 3. 本サービス内の各サービスにおいて、別途規約(以下「個別規約」といいます)が定められている場合、会員は本規約および個別規約に基づき、本サービスを利用するものとします。本規約と個別規約に定める内容が異なる場合には、個別規約が優先されるものとします。 4. 会員は、会員資格を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入れ等をすることができないものとします。 5. 申込者が未成年者である場合は、親権者など法定代理人に本規約への同意を得るとともに本規約に定める条件に従って本サービスを利用することについての承諾を得た上で申し込むものとします。

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  • 利用中止 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 法令遵守 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。

  • 特例措置 2014年1月1日から2014年3月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 契約方法 公募型プロポーザル方式による随意契約

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 利用中止の申出 申込者は、本条項第2条(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。