会員種別および月額料 のサンプル条項

会員種別および月額料. 1. 当社等は、製品登録された本サポート制度対象移動機の機種に応じて、下記のいずれかの区分(以下「会員種別」といいます)ごとに、それぞれ以下に定める月額料を適用し、サポート会員に対して当該月額料を請求するものとします。なお、月額料は製品登録が完了した日から発生します。ただし、製品登録を完了したサポート会員が対象通信サービスの一時休止に伴い本サポート制度を退会し、その後対象通信サービスの利用を再開した際に本サポート制度への入会申込みを行う場合、入会申込みに係る手続を完了した日より月額料が発生します。 会員種別 月額料(税込) 会員種別①-(1) 715 円 会員種別①-(2) 715 円 会員種別② 980 円 会員種別③ 1,180 円 会員種別④ 1,480 円
会員種別および月額料. 1. 当社等は、サポート会員が購入した本サポート制度対象移動機の発売日および当該端末の種類に応じた以下の区分(以下「会員種別」といいます)ごとに、それぞれ以下に定める月額料(以下「月額料」といいます)を請求するものとします。なお、本規定に定めるとおり、会員種別ごとに、提供されるサポート特典が一部異なります。

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  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。