本サポート制度対象移動機の製品登録および変更 のサンプル条項

本サポート制度対象移動機の製品登録および変更. 1. 本サポート制度の対象となる端末は、入会申込みに係る手続きを完了した後に当社等が別に定める方法でお客様が製品登録をし、当社等が承諾した「携帯電話本体」(以下「本サポート制度対象移動機」といいます。)とします。製品登録は一つの本サポート制度契約あたり一端末までとします。 2. 本サポート制度対象移動機は、お客様がご加入された対象通信サービスをご利用中かつお客さまが所有する携帯電話機に限ります。 3. 本サポート制度対象移動機は当社等が別に定める機種のみ対象とします。 4. 入会申込みに係る手続きをされたお客様は、当社等が別に定める方法で、本サポート制度対象移動機として製品登録をしようとしている端末の破損の有無およびタッチパネル機能、音声機能を確認し、当該端末の機種名および IMEI(各携帯電話端末に付与されている端末識別番号)情報を登録(次項に基づき行う製品情報の変更の登録を含み、以下「製品登録」といいます)する必要があります。 5. 製品登録は、お客様が入会申込みをされた際に別途当社と締結した対象通信サービス契約における回線開通日を起算日として 30 日以内に行うものとします。当該期間内に製品登録が行われない場合、当社等は当該入会申込みが取り消されたものとみなします。なお、お客様が、当社等所定の手続により対象通信サービスの利用を一時休止した後、対象通信サービスの利用を再開した際の入会申込みである場合も、回線開通日を起算日として同様とします。 6. 第 2 条第 2 項第 3 号の定めに反して、他補償対象移動機が製品登録された場合、製品登 録が完了しても本サポート制度または他補償サービスが提供できないなどの影響が生じる 場合があります。この場合、サポート会員または第三者が何らかの不利益を被ったとしても、サポート会員および第三者はご自身の責任において解決するものとし、当社等は損害賠償 責任その他の責任を負いません。 7. 当社等は、製品登録において、本条第 2 項の定めに従いご利用中の携帯電話機であるか否かを確認するため、製品登録した日の前日末時点の対象通信サービスに係る SIM カードの最新の接続履歴を照会するものとします。 8. サポート会員は本サポート制度対象移動機の変更を希望する場合、速やかに当社等が別に定める方法で製品情報の変更登録をするものとします。ただし、第 5 条に定める本交換サービスを利用した場合における本サポート制度対象移動機の変更については、当社等が製品情報の変更登録を行うため、サポート会員による製品情報の変更登録は不要です。 9. サポート会員が前号の変更登録を怠ったためにサポート会員に生じた損害については、当社等は一切責任を負いません。

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  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 通知、照会の連絡先 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。 2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)