入会申込および会員資格 のサンプル条項

入会申込および会員資格. 1. 本サポート制度への入会を希望されるお客様は、当社等が別に定める販売店において本規定に同意の上、本サポート制度への入会のお申込み(以下「入会申込み」といいます。)に係る手続きをしていただく必要があります。お客様が、かかる入会申込み手続きを行った時点で、本規定を当社等とお客様との間の契約の内容とすることに合意されたものと見なします。なお、一旦本サポート制度を退会された場合、再度入会することはできません。 2. 当社等は、入会申込みが、以下(1)~(3)の条件全てに合致している場合に限り、当該入会申込みを受け付けることとします。 (1) 入会申込みが、以下①または②のいずれかに該当すること
入会申込および会員資格. 1. 本サポート制度への入会を希望されるお客様は、当社等が別に定める販売店において新たに本サポート制度対象移動機 (第 4 条第 2 項第 1 号で定義されます。以下同じ)を購入するのと同時に、本規定に同意の上、本サポート制度への入会のお申込み手続きをしていただく必要があります。お客様が、かかる入会のお申込み手続きを行った時点で、本規定を当社等とお客様との間の契約の内容とすることに合意されたものと見なします。なお、一旦本サポート制度を退会された場合、別の本サポート制度対象移動機を購入するまで再度入会することはできません。 2. 前項の定めにかかわらず、新たに本サポート制度対象移動機を購入しないものの、以下の各号の全ての条件を満たした場合には、UQ mobile 端末補償サービスが終了し、自動的に本サポート制度に移行いたします。 この場合、本規定において「本サポート制度対象移動機」とは、第 4 条第 2 項第 1 号の定義にかかわらず、次の第 2 号の UQ mobile 端末補償サービスの対象である携帯電話本体をいうものとします。 (1) UQ mobile 通信サービス(UQ mobile 通信サービス契約約款に定める「UQ mobile 通信サービス」をいいます。以下同じ)の利用に係る契約から、次の①~③のいずれかを行うこと。
入会申込および会員資格. 1. 本サポート制度への入会を希望されるお客様は、当社等が別に定める販売店において新たに本サポート制度対象移動機(第 4 条第 2 項第 1 号で定義されます。以下同じ)を購入するのと同時に、本規定に同意の上、本サポート制度への入会のお申込み手続きをしていただく必要があります。お客様が、かかる入会のお申込み手続きを行った時点で、本規定を当社等とお客様との間の契約の内容とすることに合意されたものと見なします。なお、一旦本サポート制度を退会された場合、別の本サポート制度対象移動機を購入するまで再度入会することはできません。 2. 前項の定めにかかわらず、既に UQ mobile 端末補償サービスに加入されているお客様においては、新たに本サポート制度対象移動機を購入しない場合であっても、以下の各号の全ての条件を満たした場合には、当該加入済みの UQ mobile 端末補償サービスが終了し、自動的に本サポート制度の利用に係る契約が成立するものとします。この場合、本規定において 「本サポート制度対象移動機」とは、第 4 条第 2 項第 1 号の定義にかかわらず、本項第 2 号の UQ mobile 端末補償サービスの対象である携帯電話本体をいうものとします。 (1) UQ mobile 通信サービス契約約款「第1表 料金」に定める「(1)UQ mobile サービスの種類等」のうち、「第 1 種デュアルサービス」または「第 1 種シングルサービス」に該当する UQ mobile 通信サービス(以下総称して「第 1 種 UQ mobile 通信サービス」といいます。以下同じ。)の利用に係る契約について、次の①~④のいずれかを行い、または該当すること。
入会申込および会員資格. 1. 本サポート制度は、当社が別に定める販売店において新品の Apple Watch を購入するのと同時に、AppleCare+ for Apple Watch(以下、AppleCare+といいます。)と合わせて入会のお申込み手続きをしていただく必要があります。 なお、本サポート制度に単体で入会することはできません。 2. 当社等は、本サポート制度への入会申込みについて、以下の場合に限り受け付けることとします。なお、一旦本サポート制度を退会された場合、再度入会することはできません。 o au 通信サービスの新規加入時に、新品の本サポート制度対象移動機(第 4 条第 5 項第 1 号で定義されます。以下同じ)を購入される場合 o 機種変更および端末増設のため、新品の本サポート制度対象移動機を購入される場合 o au 通信サービスの一時休止後、再利用するに際し、新品の本サポート制度対象移動機を購入される場合 3. 申込者は、当社等が定める手続きにより、本サポート制度対象移動機毎に入会の申込 みをし、当社等が承諾したときをもってサポート会員としての資格を取得します。なお、同時に AppleCare+ へのお申込みが条件となります。 4. アップル社にて AppleCare+を購入された場合は、本サポート制度の対象とはなりません。

Related to 入会申込および会員資格

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 利用責任者 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。