会員資格の停止又は剥奪 のサンプル条項

会員資格の停止又は剥奪. 1. 当社は、サービス会員が下記のいずれかの行為を行った場合、理由の如何にかかわらず会員資 格の停止、又は剥奪することができます。 (1) 本施設内での喫煙、飲酒、火気の取り扱い (2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為、騒音、振動、臭気等を発し、迷惑を及ぼす可能性のある物 品の持込み (3) 共用部分を占有すること又は物品を置くこと (4) 法律、条令に反する行為又は反する恐れのある行為 (5) 暴力団員が関係する一切の行為 (6) 政治活動及び宗教活動、スピリチュアルビジネスに関する活動 (7) マルチ商法及びそれに関連する恐れのある事業及び投資商材の販売 (8) アダルト、出会い系等、未成年や青少年に有害な情報を発信する行為 (9) 公序良俗に反すると当社が判断した行為 (10) 提出書類に虚偽があった場合 (11) 本施設や他の利用者、第三者に損害を与える恐れがあると当社が判断した場合 (12) 本サービスの利用料金、その他サービス会員が当社に支払うべき金銭を支払わないと き (13) その他、前各号に準ずる行為、又は当社が不適当な行為と判断した場合 2.前項の行為により、会員資格が停止又は剥奪された場合、支払済みの利用料金は返金されないと共に、当社は当社に生じた損害の賠償を利用者に請求します。
会員資格の停止又は剥奪. 1. 当施設は、利用者が下記のいずれかの行為を行った場合、理由の如何に関わらず会員資格を停止、又は剥奪することができます。 ・当施設内での喫煙、火器の取り扱い、刺青(タトゥー)の露出 ・貸与している鍵の複製 ・当施設又はシラハマ校舎の利用者に迷惑を及ぼす行為、騒音、振動、臭気等を発し、迷惑を及ぼ す可能性のある物品の持ち込み ・当施設又はシラハマ校舎共用部分を占有すること又は物品を置くこと ・法律、条例に反する行為又は反する恐れのある行為 ・暴力団員が関係する一切の事業 ・政治活動及び宗教活動、スピリチャルビジネスに関する活動 ・マルチ商法及びそれに関連する恐れのある事業及び投資商材の販売 ・アダルト、出会い系等、未成年や青少年に有害な情報を発信する事業 ・公序良俗に反すると当施設が判断した行為 ・提出書類に虚偽があった場合 ・当施設や他の利用者、第三者に損害を与える恐れがあると判断した場合 ・当施設へ利用料、その他本サービスの利用に基づき発生する料金を支払わないとき ・その他、前各号に準ずる重大な事由が生じ、当施設が不適当と認めた場合 2. 前項の事由により、会員資格が停止又は剥奪された場合、支払済の利用料金は返金されません。

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  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 賠償の予約 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 当社が行う契約解除 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。