会員資格の停止又は剥奪 のサンプル条項

会員資格の停止又は剥奪. 1.当社は、サービス会員が下記のいずれかの行為を行った場合、理由の如何にかかわらず会員資格の停止、又は剥奪することができます。
会員資格の停止又は剥奪. 1.当施設は、利用者が下記のいずれかの行為を行った場合、理由の如何に関わらず会員資格を停止、又は剥奪することができます。 ・当施設内での喫煙、火器の取り扱い、刺青(タトゥー)の露出 ・貸与している鍵の複製 ・当施設又はシラハマ校舎の利用者に迷惑を及ぼす行為、騒音、振動、臭気等を発し、迷惑を及ぼ す可能性のある物品の持ち込み ・当施設又はシラハマ校舎共用部分を占有すること又は物品を置くこと ・法律、条例に反する行為又は反する恐れのある行為 ・暴力団員が関係する一切の事業 ・政治活動及び宗教活動、スピリチャルビジネスに関する活動 ・マルチ商法及びそれに関連する恐れのある事業及び投資商材の販売 ・アダルト、出会い系等、未成年や青少年に有害な情報を発信する事業 ・公序良俗に反すると当施設が判断した行為 ・提出書類に虚偽があった場合 ・当施設や他の利用者、第三者に損害を与える恐れがあると判断した場合 ・当施設へ利用料、その他本サービスの利用に基づき発生する料金を支払わないとき ・その他、前各号に準ずる重大な事由が生じ、当施設が不適当と認めた場合

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  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 (4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。