当社が行う契約解除 のサンプル条項

当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
当社が行う契約解除. 1 2 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。 料金その他の債務について、⽀払期日を経過してもなお⽀払わないとき。本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、⽀払期日を経過してもなお⽀払わないとき。
当社が行う契約解除. 第20条 当社は、ケーブルスマホサービスの加入契約が解除された場合、本契約を解除するものとします。
当社が行う契約解除. 第 24 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。 一、 第 23 条(利用停止)の規約により本サービスの利用を停止された本契約者及び利用者が、なおその事実を解消しない時。ただし、当社は、第 23 条(利用停止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断した時は、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
当社が行う契約解除. 第36条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、本契約者に対してその理由および契約解除日を当社が適切と認める方法により通知した後、本契約を解除することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。なお、当社は、いかなる場合であっても、本契約者に対して、その解除に起因する直接的または間接的な損害に関する一切の責任を負わないものとします。
当社が行う契約解除. 1. 当社は、次のいずれかに該当するときは、契約者に事前に通知することなく、直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

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  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 損害の負担 第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。