当社が行う契約解除 のサンプル条項

当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
当社が行う契約解除. 1 2 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。 料金その他の債務について、⽀払期日を経過してもなお⽀払わないとき。本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、⽀払期日を経過してもなお⽀払わないとき。
当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。 (1) 第21条(利用停止)の規約により本サービスの利用を停止された本契約者および利用者が、なおその事実を解消しないとき。ただし、当社は、第21条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。 (2) 第22条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。 (3) 本契約者または利用者が次に定める事由のいずれかが発生したとき。
当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除すること があります。 (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (2) 本契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (3) 当社及びアイテムの名誉若しくは信用を毀損したとき。 (4) 当社及びアイテムに損害を与えたとき。 (5) 第17条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。 (6) 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。 I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 III. 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。 IV. 当社に損害を与えたとき。 V. 第 21 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。 VI. 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。 (1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。 (4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。 (5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。 (6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
当社が行う契約解除. 当社は、ケーブルスマホサービスの加入契約が解除された場合、本契約を解除するものとします。
当社が行う契約解除. 1. 当社は、次のいずれかに該当するときは、契約者に事前に通知することなく、直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 本サービス利用契約成立後に、第6条各号に該当する事由、その他当社が本サービス利用契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき。 (2) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあったとき。 (3) 契約者が第15条各号に定める禁止行為を行ったとき。 (4) 当社が、第22条に基づき本サービスの提供を停止した場合で、停止後当社の指定する期日までにその原因となった事由が解消されないとき。 (5) 契約者等が、当社の問い合わせ窓口等に長時間の電話を行う、同様の問い合わせを過度に繰り返し行う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを行う等、当社の業務に支障を来たしたとき。 (6) 遠くても安心プラン利用規約第14条1項各号のいずれかに該当するとき。
当社が行う契約解除. 1. 当社は、次のいずれかに該当するときは、契約者に事前に通知することなく、直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 本サービス利用契約成立後に、第6条各号に該当する事由、その他当社が本サービス利用契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき。 (2) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合。 (3) 当社が、第13条に基づき本サービスの提供を停止した場合で、停止後当社の指定する期日までにその原因となった事由が解消されない場合。 (4) 契約者が、第16条6項および第21条1項各号に規定する禁止行為を行ったとき。 (5) 契約者等が、当社の問い合わせ窓口等に長時間の電話を行う、同様の問い合わせを過度に繰り返し行う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを行う等、当社の業務に支障を来たしたとき。 (6) 第16条1項で定める当社が委託する設置業者による設置先へのエネルギーセンサーの設置にあたり、訪問日の調整を求める連絡に対して、15日以上連絡が取れなかったとき、または設置業者と訪問日の調整を行ったにもかかわらず当日不在が複数回発生したとき。 (7) 契約者等が本規約に違反したとき。 2. 前項による本サービス利用契約の全部または一部の解除は、当社の契約者に対する損害の賠償請求を妨げないものとし、当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者等に生じた損害について一切の責任を負いません。
当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。 1 第 18 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその 事実を解消しないとき。ただし、当社は、第 18 条(利用停止)第 1 項のいずれかに該当す る場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの 利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。 2 第 8 条(契約申込みの方法)第 1 項に基づき当社に届け出た本契約者番号に係るイーネッ ト契約が解除された場合又は、当該oniネット契約において提供される電気通信サービス 3 第 19 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。 4 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。 1 第 18 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその 事実を解消しないとき。ただし、当社は、第 18 条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。 2 第 8 条(契約申込みの方法)第1項に基づき当社に届け出た本契約者番号に係るJCVネット契約が解除された場合又は、当該JCVネット契約において提供される電気通信サービスが JCVネット契約以外の電気通信サービスに変更されたとき。 3 第 19 条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。 4 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。