会員資格条件 のサンプル条項

会員資格条件. 1. 会員は、本クラブの趣旨に賛同し、本会則・会社が別途定めた細則及びその 他の運営規則を遵守することに同意し自己の健康管理能力を有する 16 歳以 上の個人の方(未成年者については親権者の同意を必要とするものとします。この場合は、親権者は会則に基づく責任を本人と連携して負うものとしま す。)で、次の各号のすべてに該当し、かつ会社が審査の上承認した方としま す。 (1) 医師から運動を禁止されていない方。 (2) 他人に感染するおそれのある疾患(感染症、感染性皮膚病等)に罹患していない方。 (3) 入会の際、氏名、生年月日、住所等が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。又は、在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方。 (4) 暴力団等の反社会的団体に関与していない方。 (5) 薬物依存等による障害を有していない方。 (6) 過去に本クラブ及び他社クラブを除名となっていない方。 (7) 過去に本クラブ及び他社クラブに会員として在籍して、会費等を滞納していない方。 (8) 次のいずれかに該当し、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。 ・刺青(ファッションタトゥー)をしている方 ・身体的障害、傷病、高齢等により施設を一人で利用できない方 ・妊娠中の方 ・上記の他、会社が条件付きでの入会を求める方 (9) その他会社が会員として不適当と認める事由のない方。 2. 会社はその自由な裁量により入会申し込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
会員資格条件. エナジック会員の紹介を受けていること。
会員資格条件. 本教室の会員となるための条件は以下の通りといたします。
会員資格条件. 会員資格は、満 18 歳以上でかつ 2 級(5 海里限定)以上の小型船舶操縦免許を保有している方とします。ただし、暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者の方は除きます。また、未成年者は保護者の同意を必要とします。
会員資格条件. 1】 会員は、第4条記載の本クラブの目的を理解し、本規約及び別途定めた細則を遵守することに同意する方で、かつ以下の条件を満たす方のうち、 弊社が承認した方とします。 ☆ セッションに耐えうる健康状態である方。 ☆ 高校生以上の方。(20歳未満の方は保護者の同意が必要) ☆ 妊娠していない。 ☆ 暴力団関係者ではない。 ☆ 過去に、本クラブより除名等の通告を受けていない。 ☆ その他弊社が会員として不適当と認める事由のない方。
会員資格条件. クラブに入会する方(以下会員といいます)は以下の条件を全て満たす方とします。 1) クラブの目的に賛同する方で、会員としてふさわしい品位と社会的信用があり、マリンスポーツを愛する方。 2) 満20 歳以上で、且つ2級以上の小型船舶操縦免許を保有している方。 3) いずれかの運営事業所が開催する初回講習会を受講し終了した方。 4) 携帯電話(レンタル艇使用海域で通話が可能なもの)を所有、又は賃借し、レンタル艇使用時に連絡ができる方。 5) 暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者でない方。 6) 会社の入会審査で承諾された方。 7) 6ヶ月以上継続してご契約いただける方

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  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

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  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 保証債務の履行 1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

  • お支払い (1) カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。 (2) 会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。 (3) カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 (4) 会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。 (5) 当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書 (以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 申込みの承諾 JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。 申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものと し、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。 また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。