会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。
会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期(第 34 条に定義する。以下、同じ。)ごと に 3,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人から監査報告 書を受領後、会計監査人の請求を受けてから 3 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。
会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期(第 34 条に定義する。以下、同じ。)ごと に 3,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人から監査報告 書を受領後、会計監査人の請求を受けてから 3 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。