Common use of 会計監査人の報酬の支払に関する基準 Clause in Contracts

会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。

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会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 会計監査人の報酬額(会計監査に係る報酬以外の報酬を除く。)は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うヶ月以内を目処に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う

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会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期にかかる投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うか月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとする

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会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,500 万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする

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Samples: 投 資 法 人 規 約, 投 資 法 人 規 約

会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。

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会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,200 万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後 1 か月以内に支払うものとする

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Samples: 投 資 主 各 位

会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,500 万円を上限として役員会で決定します。その支払時期は、会計監査人から監査報告書を受領後、会計監査人の請求を受けてから、3 箇月以 内に会計監査人の指定する口座への振込みにより支払うものとします

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会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,500 万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日 の属する月の翌月末日までに支払うもの とする

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Samples: 投 資 主 各 位

会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに 1,000 万円を上限とし、役員会 で決定する金額を、当該決算期終了後原則として 4 か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとする

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Samples: 投 資 法 人 規 約

会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う万円を上限とし、役員会で 決定する金額を、当該決算期後 4 ヶ月以内に支払うものとする

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Samples: 投 資 法 人 規 約

会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 会計監査人の報酬額(会計監査に係る報酬以外の報酬を除く。)は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法 その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後原則として 1 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。

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Samples: takara-reit.co.jp

会計監査人の報酬の支払に関する基準. 会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後で会計監査人から請求を受けてから 3 か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う

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