会費および会員資格 のサンプル条項

会費および会員資格. 1. 会員は、その種類に応じて、前条の登録料とは別途、別紙に定める会費(以下「会費」という。)を、別紙に定める期⽇までに、別紙に定める⽅法により、東急(株)に⽀払うことによって、その種類に応じた会員資格を得ることができるものとし、別紙に定める期間(以下「会員期間」という。)に限り、その種類に応じて本施設に⼊室して、本施設を利⽤し、別途オプションサービスの申し込みをすることでオプションサービスを利⽤する資格を有するものとする。 2. ワークラウンジ会員、個別ブース会員、3 階事務所契約者会員およびコミュニティラウンジ会員の会員期間の単位は「⽉間」(毎⽉ 1 ⽇から末⽇まで。なお、登録⽇が⽉の途中である場合は、登 録⽇から登録⽇が属する⽉の末⽇までとする。)とし、前項の⽀払期⽇までに第 9 条に定める会員資格休⽌届を東急(株)に提出しない限り、翌⽉も会員期間を継続する旨の申込があったものとみなすものとする。なお、会費は、本施設の利⽤の有無にかかわらず、登録⽇から⽀払義務が発 ⽣するものとし、前項の⽀払期⽇において当⽉分の会費の⽀払義務が発⽣するものとする。なお、 登録⽇が⽉の途中である場合においても、当⽉の会費については、別紙記載の会費の額とし、⽇割り計算はしないものとする。
会費および会員資格. 1. 会員は、その種類に応じて、前条の登録料とは別途、別紙に定める会費(以下「会費」という。)を、別紙に定める期⽇までに、別紙に定める⽅法により、東急(株)に⽀払うことによって、その種類に応じた会員資格を得ることができるものとし、別紙に定める期間(以下「会員期間」という。)に限り、その種類に応じて本施設に⼊室して、本施設を利⽤し、別途オプションサービスの申し込みをすることでオプションサービスを利⽤する資格を有するものとする。

Related to 会費および会員資格

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 財務諸表 (1) 貸借対照表 (2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表 (4) 附属明細表

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 届出事項の変更手続き 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。