低入札価格調査. 受注者は、当該工事が「受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領」(最終改正平成28年2月17日付け27建政技第252号)の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置としての調査対象工事となった場合は、「受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領」に基づく調査等に協力しなければならない。
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低入札価格調査. 受注者は、当該工事が「受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領」(最終改正平成28年2月17日付け27建政技第252号)の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置としての調査対象工事となった場合は、「受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領」に基づく調査等に協力しなければならない。
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