低入札価格調査. 受注者は、当該工事が地方自治法施行令第167条の10第1項および第167条の10の2第2項の規定に基づく「低入札価格調査制度」の適用工事であり、かつ受注者が調査基準価格を下回る価格で落札したことによる調査対象者となった場合は、以下に掲げる措置をとらなければならない。 (1) 受注者は、監督職員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。 (2) 第1編1-1-1-4に基づく施工計画書の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。 (3) 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出しなければならない。 (4) 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の内容について、監督職員が説明を求めた場合には、これに応じなければならない。 なお、監督職員からその内容の説明を下請負者へも行う場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負者に対し周知しなければならない。
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低入札価格調査. 受注者は、当該工事が地方自治法施行令第167条の10第1項および第167条の10の2第2項の規定に基づく「低入札価格調査制度」の適用工事であり、かつ受注者が調査基準価格を下回る価格で落札したことによる調査対象者となった場合は、以下に掲げる措置をとらなければならない受注者は、当該工事が神奈川県財務規則第43条の規定に基づく「政府調達対象工事低入札価格調査取扱要領」の基準に基づく調査基準価格を下回る価格で落札した場合は、以下に掲げる措置をとらなければならない。
((1) 受注者は、監督職員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない) 受注者は、監督員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
((2) ) 第1編1-1-1-4に基づく施工計画書の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
((3) 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出しなければならない) 受注者は、間接工事費等の諸経費について、監督員から資料等を求められた場合には、速やかに監督員に提出しなければならない。
((4) 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の内容について、監督職員が説明を求めた場合には、これに応じなければならない) 受注者は、間接工事費等諸経費について、監督員が説明を求めた場合には、これに応じなければならない。 なお、監督職員からその内容の説明を下請負者へも行う場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負者に対し周知しなければならないなお、監督員からその内容の説明を当該下請負工事の受注者へ行う場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負工事の受注者に対し周知しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
低入札価格調査. 受注者は、当該工事が地方自治法施行令第167条の10第1項および第167条の10の2第2項の規定に基づく「低入札価格調査制度」の適用工事であり、かつ受注者が調査基準価格を下回る価格で落札したことによる調査対象者となった場合は、以下に掲げる措置をとらなければならない受注者は、当該工事が地方自治法施行令(平成29年5月改正 政令第153号)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置として「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合は、以下に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 受注者は、監督職員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない受注者は、監督職員に下請契約に係る契約書等の写し、施工体制台帳及び施工体系図を提出しなければならない。 また、工事施工中及び工事完了後、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(2) 第1編1-1-1-4に基づく施工計画書の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(3) 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出しなければならない受注者は、工事完了後に入札金額の積算内訳と対比した工事完了実績に基づく積算内訳を提出しなければならない。 また、提出のあった書類について、監 督職員が詳細なコスト調査、下請け業者への適正な支払い確認等の調査及びヒアリングを求めたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(4) 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の内容について、監督職員が説明を求めた場合には、これに応じなければならない。 なお、監督職員からその内容の説明を下請負者へも行う場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負者に対し周知しなければならない。
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Samples: 共通仕様書