作業完了 のサンプル条項

作業完了. 1. 当サービスの作業終了後、お客様に該当機器等をご確認いただき、「作業書」にご署名いただくと共に、弊社もしくは弊社委託先の別途指定するシステムを機器等(当サービスの対象となっている機器等か否かを問わない)に表示し、お客様が、当該システムにそれらの提供結果を入力し、その提供結果の内容にご同意いただいた時点、または弊社もしくは弊社委託先がそれらの提供結果を入力し、お客様がその提供結果の内容にご同意いただいた時点で作業完了とさせていただきます。 2. 訪問後、以下の場合は作業を行わずに終了させていただく場合があります。その場合も弊社の規定する作業料金および部品代金等はお支払いいただきます。 ・違法コピーなど、違法行為となる作業を要求された場合。 ・お客様が、暴力団関係者その他反社会的勢力に属する者と認められる場合。 ・お客様が、自らまたは反社会的勢力を利用して、弊社および弊社委託先に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。 ・お客様の責により、作業に必要な機器や環境が整っていない場合。 ・機器等および関連機器が致命的な不具合により正常に動作しない場合。 ・作業中に必要な同意事項に同意いただけない場合。 ・機器等およびソフトウエアでパスワードが働いており、お客様によりパスワード解除できない場合。 ・パスワードなど、作業に必要な情報を開示いただけない場合。 3. 当サービスの作業終了日後5日以内に、弊社の責による作業内容の不備が発覚した場合、また不備が原因で、当該機器等に別の障害が発生した場合、お客様からお申し出があった場合に限り、無償で対応させていただきます。ただし、別の原因でトラブルが発生する場合には、再度、正規料金をいただいて訪問いたします。なお、いずれの場合も再訪問までにどの程度の時間または日数を要するかについてはお約束いたしかねますので、予めご了承ください。
作業完了. 当社が作業中において混雑している場合や、修理にあたっての部品待ちの場合、納期が遅れる場合もございます。 また、お客様のパソコン環境により作業内容に変更が生じることがあるため、作業完了までの日時は保証できません。
作業完了. 1. 当工事の作業終了後、お客様に当工事の実施結果をご確認いただき、本件書面にご署名をいただいた時点で作業完了とさせていただきます。なお、当工事に伴い、弊社が設置した資材の所有権は、当工事が無償の場合は当該資材を設置した時点をもって、当工事が有償の場合はお客様による弊社への当工事の料金の支払いが完了した時点を もって、お客様に移転するものといたします。ただし、当該資材が弊社から貸与されるものである場合は、当該資材の所有権は、引き続き弊社が有するものとします。 2. 弊社の訪問後、以下の場合は作業を行わずに終了させていただく場合があります。その場合も当工事が有償のときは弊社の規定する作業料金をお支払いいただきます。
作業完了. 1. 本サービスは、本サービス作業終了後にお客様に該当機器等をご確認いただき、「サービス書」にご署名いただいた時点で作業完了とさせていただきます。 2. 本サービスの提供時、以下の場合は作業を行わずに終了させていただく場合があります。その場合も当社の規定する利用料金および部品代金はお支払い頂きます。 (1) 違法コピーなど、違法行為となる作業を要求された場合。 (2) お客様の責により、作業に必要な機器や環境が整っていない場合。 (3) 機器等および関連機器が致命的な不具合により正常に動作しない場合。 (4) 作業中に必要な同意事項に同意頂けない場合。 (5) 機器等およびソフトウエアでパスワードが働いており、お客様によりパスワード解除できない場合。 (6) パスワードなど、作業に必要な情報を開示頂けない場合。 3. 本サービス作業終了5日以内に、当社の責による作業内容の不備が発覚した場合、また不備が原因で、当該機器等に別の障害が発生した場合、お客様からお申し出があった場合に限り、無償で対応させて頂きます。

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  • 経費の負担 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできませ ん。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 手数料率、利率の変更 リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。 (1) 契約負荷設備の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (4) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 修理又は復旧の順位 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。