作業完了 のサンプル条項

作業完了. 当社が作業中において混雑している場合や、修理にあたっての部品待ちの場合、納期が遅れる場合もございます。 また、お客様のパソコン環境により作業内容に変更が生じることがあるため、作業完了までの日時は保証できません。
作業完了. 1. 本サービスは、本サービス作業終了後にお客様に該当機器等をご確認いただき、「サービス書」にご署名いただいた時点で作業完了とさせていただきます。 2. 本サービスの提供時、以下の場合は作業を行わずに終了させていただく場合があります。その場合も当社の規定する利用料金および部品代金はお支払い頂きます。 (1) 違法コピーなど、違法行為となる作業を要求された場合。 (2) お客様の責により、作業に必要な機器や環境が整っていない場合。 (3) 機器等および関連機器が致命的な不具合により正常に動作しない場合。 (4) 作業中に必要な同意事項に同意頂けない場合。 (5) 機器等およびソフトウエアでパスワードが働いており、お客様によりパスワード解除できない場合。 (6) パスワードなど、作業に必要な情報を開示頂けない場合。 3. 本サービス作業終了5日以内に、当社の責による作業内容の不備が発覚した場合、また不備が原因で、当該機器等に別の障害が発生した場合、お客様からお申し出があった場合に限り、無償で対応させて頂きます。
作業完了. 1. 当サービスの作業終了後、お客様に該当機器等をご確認いただき、「作業書」にご署名いただくと共に、弊社もしくは弊社委託先の別途指定するシステムを機器等(当サービスの対象となっている機器等か否かを問わない)に表示し、お客様が、当該システムにそれらの提供結果を入力し、その提供結果の内容にご同意いただいた時点、または弊社もしくは弊社委託先がそれらの提供結果を入力し、お客様がその提供結果の内容にご同意いただいた時点で作業完了とさせていただきます。 2. 訪問後、以下の場合は作業を行わずに終了させていただく場合があります。その場合も弊社の規定する作業料金および部品代金等はお支払いいただきます。 ・違法コピーなど、違法行為となる作業を要求された場合。 ・お客様が、暴力団関係者その他反社会的勢力に属する者と認められる場合。 ・お客様が、自らまたは反社会的勢力を利用して、弊社および弊社委託先に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。 ・お客様の責により、作業に必要な機器や環境が整っていない場合。 ・機器等および関連機器が致命的な不具合により正常に動作しない場合。 ・作業中に必要な同意事項に同意いただけない場合。 ・機器等およびソフトウエアでパスワードが働いており、お客様によりパスワード解除できない場合。 ・パスワードなど、作業に必要な情報を開示いただけない場合。 3. 当サービスの作業終了日後5日以内に、弊社の責による作業内容の不備が発覚した場合、また不備が原因で、当該機器等に別の障害が発生した場合、お客様からお申し出があった場合に限り、無償で対応させていただきます。ただし、別の原因でトラブルが発生する場合には、再度、正規料金をいただいて訪問いたします。なお、いずれの場合も再訪問までにどの程度の時間または日数を要するかについてはお約束いたしかねますので、予めご了承ください。
作業完了. 1. 当工事の作業終了後、お客様に当工事の実施結果をご確認いただき、本件書面にご署名をいただいた時点で作業完了とさせていただきます。なお、当工事に伴い、弊社が設置した資材の所有権は、当工事が無償の場合は当該資材を設置した時点をもって、当工事が有償の場合はお客様による弊社への当工事の料金の支払いが完了した時点を もって、お客様に移転するものといたします。ただし、当該資材が弊社から貸与されるものである場合は、当該資材の所有権は、引き続き弊社が有するものとします。 2. 弊社の訪問後、以下の場合は作業を行わずに終了させていただく場合があります。その場合も当工事が有償のときは弊社の規定する作業料金をお支払いいただきます。

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  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 経費の負担 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1) 第6 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。 (2) 第10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。 (3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (5) 4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。 (6) 1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。 (7) 6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。

  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 手数料率、利率の変更 リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

  • 単位および端数処理 本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。 (1) 力率の単位は1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約電力の単位は1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力が0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。 (3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (4) 使用電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。