当工事の料金 のサンプル条項

当工事の料金. 当工事の料金は、BLAST光コース契約約款別紙料金表に記載の作業料金となります。当工事の料金は基本的に当工事の作業が完了した日以降に BLAST 光サービスご利用代金と併せて当社よりお客様に請求させていただき、当該作業完了日の翌月以降、BLAST 光コース契約約款に記載の条件に伴い、クレジットカード・口座振替等の当社にご登録いただいている BLAST 光コースの決済手段と同一の手段によりお支払いいただきます。
当工事の料金. 当工事の料金は、「NURO 光 Connect お申込書」及びお申込み後に弊社がお客様に送付する「お申込内容のご案内」に記載された金額(以下「請負代金」といいます。)となります。請負代金は基本的に当工事の作業が完了した日以降に弊社よりお客様に請求させていただき、当該作業完了日の翌月以降、弊社指定の方法によりお支払いいただきます。なお、振込手数料はお客様にご負担いただきます。
当工事の料金. 当工事は、弊社または弊社の選定した協力会社(以下「弊社委託先」といいます。)がお客様に配布する本件書面に記載のお客様の責めに帰すべき事由に基づき生じた障害等に基づく工事に限り、作業料金が発生いたします。作業料金が発生する場合は基本的に当工事の作業が完了した日以降に NURO アクセスおよび/または NURO リンクご利用代金と併せて弊社よりお客様に請求させていただき、当該作業完了日の翌月以降、NURO アクセスおよび /または NURO リンク契約約款に記載の条件に伴い、クレジットカード・口座振替等の弊社にご登録いただいている NURO アクセスおよび NURO リンクの決済手段と同一の手段によりお支払いいただきます。

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  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 代位弁済 1.私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告なしに、また履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • ライセンス ユーザーが本契約の条件に同意した場合、ベンダーは、延長および更新を含め、適用条件に定められている合意済みの期間 (以下「ライセンス期間」) にわたり、本ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 前提条件 ⑴当会社は、貸与規約に同意した上で自動車保険契約に「事故発生の通知等に関する特約(法人・フリート)」を付帯した契約者に対し、端末等を貸与します。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、投信取引の利用にかかる申込みをするとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。