修理又は復旧の順位 のサンプル条項

修理又は復旧の順位. 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
修理又は復旧の順位. 順位 修理又は復旧する電気通信設備 1 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、第42条(利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの(海上保安庁の機関を含みます。)防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 2 ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) 3 第1順位及び第2順位に該当しないもの
修理又は復旧の順位. 通信事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、通信事業者が各機関との協議により定めた順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧されます。
修理又は復旧の順位. 順位 機関名 1 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
修理又は復旧の順位. 順位 修理又は復旧する電気通信設備 1 気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの 災害救助機関が利用するもの 秩序の維持に直接関係がある機関が利用するもの防衛に直接関係がある機関が利用するもの 海上の保安に直接関係がある機関が利用するもの輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの 通信役務の提供に直接関係がある機関が利用するもの 電力の供給に直接関係がある機関が利用するもの 2 水道の供給に直接関係がある機関が利用するものガスの供給に直接関係がある機関が利用するもの新聞社等の機関が利用するもの 金融機関が利用するもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関が利用するもの 3 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した本施設が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 16 条(Z-LAN サービスの利用制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその Z-LAN サービスにかかわる電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
修理又は復旧の順位. 修理又は復旧の順位はNTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第 50 条の定めによります。
修理又は復旧の順位. 弊社は、本サービスに係る弊社⼜はNTT東⻄の設置した電気通信設備が故障し、⼜は滅失した場合に、その全部を修理し、⼜は復旧することができないときは、第26条(通信利⽤の制限等)の規定により本条記載の優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、⼜は復旧します。
修理又は復旧の順位. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第22条(通信利用の制限)の規定 により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、第22条第1項第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
修理又は復旧の順位. 順位 修理又は復旧する電気通信設備
修理又は復旧の順位. ‌ 当社は 、当社の設置した電気通 信設備が故障し、又は滅失した 場合に、その全部 を修理し、又は復旧することができないときは、第29条の規定により優先的に取り扱われる通信を 確保するため、別に定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。