使用の申込と申請 のサンプル条項

使用の申込と申請. 1》使用の申込と使用者の決定 (1) 使用の申込 • 占用の範囲内で行う行為等規則第9条により指定管理者の権限とされていないものは、土木事務所が許可を行うが、事務手続のワンストップ化を図るために、窓口受付は指定管理者の管理事務所としている。 • 原則として、指定管理者が形式的な申請の受付を行い、土木事務所で審査等の処理を行うこと。 • 申請書及び許可書の写しを指定管理者に渡すのが望ましい。なお、写しを指定管理者に渡す時期は、行為の日より前であれば特に指定しない。 • オーパスで運用している施設と併用して使用しようとする施設がある場合には、申込の期日をオーパスで運用している施設と同時期にする方が良いと思われる(オーパスについては3章8.参照)。 (例)陸上競技場(オーパス対象施設)をゴールにし、マラソンで園路を使用しようとする場合、どちらか一方が申し込みできないときは、マラソンができなくなってしまう。このようなことが予想される施設については、オーパスで運用している施設に合わせた使用の申込期日を定めた方が良いと思われる。 • 申込の期間は、原則として、使用期日の3か月前から使用日の当日までの間とし、各行為別に土木事務所長が申込の期日を定めること。 • 多数の大会使用が見込まれる施設の申込については、「16.運動施設の目的外利用とは」に記載のとおり、指定管理者が協議の場を設け調整する。また、社会福祉等、公益的な目的の利用かつ警察、消防等の他の関係機関との事前協議や他の施設利用との調整等が必要な大規模利用であり、充分な近隣住民への事前周知等、長期間の調整を要すると判断するものについても、土木事務所との協議により、通常よりも前倒しして受付することも可能とする。

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  • 利用の申込み 本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 追加保険料領収前の事故 (1) 追加保険料払込期日までに初 追加保険料の払込みがない場 には、保険契約者は、初 追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初 追加保険料を払い込んだ場 には、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が通知事項の通知の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。 (5) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による契約条件変更の申出を承認する場 の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。

  • 契約の不成立 申込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第 1 条、第 2 条および第 5 条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が信用金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意します。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 通院保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額

  • 共同利用 当社は、以下によって個人情報を共同利用することがあります。 1 共同して利用する者の範囲

  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。