責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ
損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。
保険の対象およびその範囲 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。
支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し
求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。
受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。