契約違反等による解除. 契約者に次の事由が生じたときは、当社は何らの通知・催告なしに、利用契約を解除することができ、また、その場合、当社は利用契約の有無にかかわらず、契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(2) 料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(3) その他資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
契約違反等による解除. 甲が次の各号の少なくとも一つに該当するに至った場合は、乙は催告をすることなく、この契約を解除することができ、この場合乙の甲に対する損害賠償の請求を 妨げないものとします。
1. 甲がレンタル料の支払いを1回でも延滞したとき、その他この約款条項に違反したとき。
2. 甲の営業の休・廃止、破産、解散のとき。
3. 甲が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立てを受け、またはこれらの申立てをしたとき。
4. 甲が支払いを停止し、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
5. 甲の営業が引き続き不振であり、または甲の営業の継続が困難であると乙が認めたとき。
契約違反等による解除. 賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は催告をしないでレンタルを解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料その他の金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。
契約違反等による解除. お客様に次の事由が生じた場合は、当社は、何らの催告なしに、本サービス契約を解除することができ、また、その場合、当社は、本サービス契約の解除の有無に拘らず、お客様に対して当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の各条項のいずれかに違反し、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず違反状態を是正しないとき。
(2) 差押え、仮差押え又は仮処分の申し立てを受けたとき。
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始その他これに準ずる申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。
(4) 合併によらず解散の決議をしたとき。
(5) 自ら振出し、若しくは引受けた手形、又は自ら振出した小切手について不渡処分を受けたとき、又は支払停止に陥ったとき。
(6) 第2号から前号のほか資産、信用、支払能力等に重大な変更があり、債務の履行の見込みがないと当社が合理的に認めたとき。
契約違反等による解除. 契約者に次の事由が生じたときは、当社は何ら催告なしに、利用契約を解除することができ、また、その場合、当社は利用契約の有無にかかわらず、契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 契約者から、ひかり TV プラットフォームサービス契約を解約、解除した旨の届出があったとき又は、当社がその事実を知ったとき。
(2) 本規約の各条項のいずれかに違反し、相当期間を定めた是正催告にもかかわらず是正しないとき。
(3) 料金その他債務について、支払期日を経過し、相当期間を定めた是正催告をしてもなお支払わなかったとき。
(4) その他資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
契約違反等による解除. 甲が次の各号の一つに該当した場合、期限の利益を喪失し、甲は乙に対して、未払い金銭債務全額を直ちに支払うものとします。また、乙は催告をしないで本受託校正約款により成立した個別契約の全部または一部を解除することができます。この場合、乙になお損害があるときには甲は、乙にこれを賠償するものとします。
契約違反等による解除. 契約者に次の事由が生じたときは、 当社は何ら催告なしに、 利用契約を解除することができ、 また、 その場合、 当社は利用契約の有無にかかわらず、 契約者に対して、 当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 契約者から、 「シードラゴン」 レンタルサービス契約を解約、 解除した旨の届出があったとき又は、 当社がその事実を知ったとき。
(2) 本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(3) 料金その他債務について、 支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(4) その他資産、 信用、 支払い能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
契約違反等による解除. 1. 契約者が次の各号の一つに該当するに至った場合は、当社は催告をしないで当該利用契約を解除することができ、この場合当社に 損害があるときは契約者はこれを賠償するものとします。
(1) 契約者がレンタル料金またはインテグ技術費の支払を1回でも遅滞したとき、その他レンタル約款または本作業約款条項に違反したとき。
(2) 契約者の営業の休廃止、解散。
(3) 契約者が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があったとき。
(4) 前三号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(5) 契約者が支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき、もしくは発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
(6) 契約者の営業が引き続き不振であり、または、契約者の営業の継続が困難であると当社が認めたとき。
2. 当社が利用契約の履行に着手した後において、利用契約が当社の責によらない事由により解除された場合、契約者は当該利用契約の未払い債務の全額を当社に支払わなければならないものとします。
契約違反等による解除. 本サービス契約者に次の事由が生じたときは、当社は何ら催告なしに、本サービスの契約を解除することができ、また、その場合、当社は本サービスの契約の有無にかかわらず、本サービス契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本サービス契約者から、ひかりTVプラットフォームサービス契約を解約、解除した旨の届出があったとき又は、当社がその事実を知ったとき。
(2) 本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(3) 料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(4) その他資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
(5) 登録住所情報に不備がありひかりTVガイドの配送が不可能な場合。
契約違反等による解除. 1. 加盟店が、次の各号のいずれかに該当したときは、当社は催告および自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部または一部を解除することができ、この場合でも損害賠償の請求は妨げられないものとします。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2) 法令に違反したとき
(3) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(4) 相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(6) 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(7) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(8) 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(9) その他前各号に類する事情が存するとき
2. 前項により本契約が解除された場合、加盟店は、当社に対する債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を弁済するものとします。