レンタル期間の延長及び中途解約 のサンプル条項

レンタル期間の延長及び中途解約. 1 レンタル期間の延長は原則として応じることができません。但しレンタル期間が終了する 3 営業日前までに乙から延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出があった場合で、かつ物件を延長して賃貸できると甲が判断した場合のみ、レンタル期間が延長されます。
レンタル期間の延長及び中途解約. (1)借主は、貸主に対して,レンタル期間の満了する1週間前までに、終了又は延長を申し込む旨の意思表示を行うものとします。借主から延長の申し込みがあった場合、借主において契約違反がない限り、貸主は延長の申込みを承諾できるものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。
レンタル期間の延長及び中途解約. 契約者は、当社に対して、レンタル期間が満了する 14 日前までに、レンタル契約の全部又は一部について、レンタル契約を終了する場合は当社所定の解除申込書等を提出するものとします。契約者から解除申込書等の提出がない場合、契約者においてレンタル契約又は本規約の違反がない限り、当社は 1 ヵ月単位でレンタル期間の満了日を延長しレンタル契約を更新するものとし、以降同様とします。ただし、当社がレンタル機器を延長前と同じ条件で提供できない等の事由がある場合には、当社はレンタル契約を終了すること、又は条件を変更することができるものとします。

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  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。