レンタル期間の延長及び中途解約 のサンプル条項

レンタル期間の延長及び中途解約. 1. 甲は、乙に対して、レンタル期間が満了する1週間前までに、レンタル契約の全部又は一部について、延長を申し込む旨の意思表示を行うものとします。甲から延長の申し込みがあった場合、甲においてレンタル契約又は本レンタル約款の違反がない限り、乙は延長の申し込みを原則承諾するものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。ただし、乙が物件を延長前と同じ条件で提供できない等の事由がある場合には、乙はレンタル契約を終了すること、又は条件を変更することができるものとします。 2. 甲は、特別な定めがない限り、レンタル期間中においても事前に乙に通知し、レンタル契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、物件は乙の指定する場所に返還するものとします。
レンタル期間の延長及び中途解約. (1) 借主は、貸主に対して,レンタル期間の満了する1週間前までに、終了又は延長を申し込む旨の意思表示を行うものとします。借主から延長の申し込みがあった場合、借主において契約違反がない限り、貸主は延長の申込みを承諾できるものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。 (2) 借主において前項に定める終了又は延長の申込みの意思表示がなされない場合、貸主は、借主から表記②記載の期間と同期間の延長の申し込みがあったものとみなすものとし、以後も同様とします。 ただし、貸主の判断で、本契約を終了させることができるものとします。 (3) 借主がレンタル期間内に本契約を解約しようとするときは、解約希望日の1か月前までに貸主に告知し、かつ、本契約の全レンタル期間のレンタル料全額から既払レンタル料を控除した額を違約金として貸主に 支払わなければなりません。 (4) 前項の場合、借主は解約希望日到来後直ちに、物件を貸主の指定する場所に返還しなければなりません。返還に要する費用は借主の負担とします。
レンタル期間の延長及び中途解約. 契約者は、当社に対して、レンタル期間が満了する 14 日前までに、レンタル契約の全部又は一部について、レンタル契約を終了する場合は当社所定の解除申込書等を提出するものとします。契約者から解除申込書等の提出がない場合、契約者においてレンタル契約又は本規約の違反がない限り、当社は 1 ヵ月単位でレンタル期間の満了日を延長しレンタル契約を更新するものとし、以降同様とします。ただし、当社がレンタル機器を延長前と同じ条件で提供できない等の事由がある場合には、当社はレンタル契約を終了すること、又は条件を変更することができるものとします。
レンタル期間の延長及び中途解約. 1 レンタル期間の延長は原則として応じることができません。但しレンタル期間が終了する 3 営業日前までに乙から延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出があった場合で、かつ物件を延長して賃貸できると甲が判断した場合のみ、レンタル期間が延長されます。

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  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

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  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。