請負代金額の変更方法等 第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
秘密保持義務 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る。
一般条項 1.本約款は、いかなる法域の抵触法の規定かかわらず、日本国の法律準拠するものとします。
部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。
料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
損害賠償等 第35条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
秘密の保持 第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。